(税理士用)本人の所得税確定申告上、会費は何a/c?
問題の所在
公認会計士の会費よりも、税理士の会費はバラエティーがあります。
結論
個人の税理士の場合、税理士会費等は、基本的に、会費a/c。
ただし、TKC会費等は、支払手数料a/cもアリ。
補足
一般論は以下の通り
- 租税公課a/c
商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金
(国税庁の『青色申告の決算の手引き』より) - なお、諸会費a/c等で処理をする会費としては、たとえば、次のようなものがある。
業界団体・同業者団体・同業者組合の会費
商工会・商工会議所の会費
商店会の会費
自治会・町内会の会費
納税協会・青色申告会・法人会等の会費
その他各種組合・協会等の会費
また、あんしん財団の会費についても諸会費等で処理をする。
- 交際費
会社業務とは直接関係がなく、社交的要素が高く入会者相互の親睦を目的としているものは、税務上交際費とみなされる。たとえば、ライオンズクラブやロータリークラブなどの会費は交際費に該当する。 - 福利厚生費
従業員用のスポーツクラブの会費など福利厚生費で処理をしたほうが適切といえるような場合もある。 - 役員報酬・給与
会社として加入していても、特定の役員や従業員の個人的な親睦を目的としているものは、税務上その役員・従業員への役員報酬・給与とみなされる場合もある。
参考リンク:
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