支払調書を、弁護士・税理士等の本人へ発行(交付)する義務はあるのか?
問題の所在
会社では、顧問弁護士、顧問税理士等へ、年末調整業務の中で、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、通常、5万円以上であれば、1月末までに、税務署へ法定調書の添付書類として提出する「義務」がある。
そして、多くの会社では、それらを、顧問弁護士等の本人へ「交付」もしている。
果たして、交付する義務はあるのか?
結論
義務はない。
参考リンク:
理由
支払調書の発行義務があるのは「源泉徴収義務者」であり、提出先は「税務署」であることは定められているが、報酬を受け取る側に対して交付するような明文の規定はない。
にも拘わらず、なぜ多くの現場で発行されてきたのかであるが、私見では、支払った側が親切で発行していたものであり、それが慣習となってしまっているためと考える。
補足
なお、会社が親切で、顧問税理士等に支払調書を交付してあげるのは、もちろんかまわない。
また、給与所得→源泉徴収票を作成している場合には、相手が士業であっても、交付する必要がある。
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