消費税法上の非課税取引と不課税取引を仕訳上混同したら、消費税の計算への影響はあるの?
問題の所在
消費税法上、課税仕入取引には、課税取引、不課税取引、非課税取引に大別されることは既知であるが、
不課税取引、非課税取引を混同して仕訳を起票すると、法人税法上の税額計算上、不具合はどの程度あるのか?
結論
通常は、影響はない。
理由
まず、おらさいで、以下のように大別される
- 消費税の4つの要件のすべてに該当する(=圧倒的に多くの取引
→ 課税取引 - 本来、課税取引であるが、例外的に、政策的に限定列挙で、外している
→ 非課税取引 - 消費税の4つの要件の、いずれかが×
→ 不課税取引
2.と3.の区別は、課税売上割合などでは影響するが、
- 原則法で、全額控除可能
- 簡易課税
では、影響がない。
補足
特記事項なし
■