消費税法上の非課税取引と不課税取引を仕訳上混同したら、消費税の計算への影響はあるの?

問題の所在

消費税法上、課税仕入取引には、課税取引、不課税取引、非課税取引に大別されることは既知であるが、

不課税取引、非課税取引を混同して仕訳を起票すると、法人税法上の税額計算上、不具合はどの程度あるのか?

 

結論

通常は、影響はない。

 

理由

まず、おらさいで、以下のように大別される

  1. 消費税の4つの要件のすべてに該当する(=圧倒的に多くの取引
    → 課税取引
  2. 本来、課税取引であるが、例外的に、政策的に限定列挙で、外している
    → 非課税取引
  3. 消費税の4つの要件の、いずれかが×
    → 不課税取引

2.と3.の区別は、課税売上割合などでは影響するが、

  • 原則法で、全額控除可能
  • 簡易課税

では、影響がない。

 

補足

特記事項なし