(従業員等の)住民票を取得した場合、なぜ租税公課a/cなのか?

1.問題の所在

住民票などを取得した場合、租税公課a/cを使用することが一般的であるが、なぜ?

支払手数料a/cでもいいのではないか?

 

2.結論

もちろん、支払手数料a/cを使用すること自体が誤りではない。
しかし、役所での住民票等のための支出は消費税法上、非課税取引であるため、
その仕訳の科目の消費税取引を非課税になるべきところ、
科目設定が非課税仕入である租税公課a/cであれば、仕訳計上後に、そのままでOKであるが、
科目設定が課税仕入である支払手数料a/cであれば、仕訳計上後に、個別に修正する必要がある。

 

3.理由

特記事項なし。

 

4.補足

どの科目であっても、消費税上は、不課税取引になる。