他人の車両の修理代の仕訳科目は?(+消費税の課否判定は?)
1.問題の所在
他人の車両を壊してしまったための修理代は?
自社の修理なら、修繕費a/cでいい。他人(他社)に損害を与えたとしたら賠償金のようなイメージがある。
(なお、業務上で生じた事故であり、事業関連性はあるのが前提)
また、消費税の課否判定上は、対価性がない気もしつつ。。。。。
2.結論
雑損失a/c または 雑費a/c。
雑損失とは、特定の勘定科目に該当しない損失を処理する勘定。
雑費とは、特定の勘定科目に該当しない僅少な支払を処理する勘定。
消費税の課否判定上は、課税仕入!
3.理由
科目は、特記事項なし。
修繕費a/cでも絶対にダメというわけではないが。。。。
消費税の課否判定上は、消費税基本通達11-2-16に該当すると考える:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
(不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い)
11-2-16 法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(以下「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」という。)とは、原則として課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等をいうのであるが、例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う。
4.補足
消費税上、修理代見合いの、賠償金を、相手に支払ったのなら対価性はなく不課税取引になると思うが、
修理代を弁償した認識ならば、またジャストその金額ならその認識があると考えられる。
■