所得税の更生の請求をしたら、住民税についても更生の請求が必要?
1.問題の所在
過去の所得税の確定申告(会社での年末調整を含む)で、誤って、多めに税金を支払っていた場合には、過去5年分であれば、当該金額を返還してもらうことが可能で、具体的には、更生の請求という手続きをします。
他方、住民税は、前年の所得税の金額を基礎に算出していますから、同様にその過去から多めに支払っています。この分を返還してほしいところですが、同様な手続を、市町村へすることが必要となるのでしょうか?
2.結論
住民税用の手続は不要である。
3.理由
更正の請求が税務署承認されると、そのデータが当該税務署から該当する市区町村の役所に送られ、そこで住民税の再計算も行われ、少し経ってから本人に通知される。
4.補足
役所の事務手続き上、できるだけお金の支払いを回避したいため、更正の請求書を提出した時期によっては、住民税の還付が毎月の給与から差し引かれる住民税で調整されることもあるそうです。(どちらにしても還付される金額は変わりません。)