源泉所得税の(特例)納付の1月の支払期日は?

1.問題の所在

(注 以下では、期日が休日の場合には、納税者有利で翌日になることを省略している)

源泉所得税の(特例)納付の、7月の支払期日は7/10であるが、1月の支払期日は?

ググると、1/10と表示されることが多い。

2.結論

1/20。7月とは異なる。

3.理由

5年前後前までは、原則は1/10で、例外として、前年の12/20までに届を提出すれば1/20であった。

それが、改正されて、原則として、1/20に変更された。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

4.補足

冒頭のググって1/10と表示されるページは古いページである。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA