給与手当a/cと外注費a/cの区分

問題の所在

以下、消費税が原則法の場合に問題となる。簡易課税では問題とならない。

消費税法上、給与手当は、不課税取引である。他方、外注費は課税取引であり仕入税額控除が認められる。つまり、消費税法上、外注費として処理すれば、その分、納付する消費税は少なくなる。

特に、人件費の占める割合の大きい会社にとっては、影響が大きい。

外注には①広義と②狭義があり、

    • ①では文字通り「外注」、
    • ②では「業務委託」といい、さらに、
      • ②-1:成果物の対象がモノであり、委任者の指揮命令系統に従うわけではない「請負」、
      • ②ー2:成果物がなく、委任者の指揮命令系統に従う「委任/準委任」といいますが、
        都市伝説で、「委任/準委任」は消費税法上、外注扱いで可、

といった流布が一部でなされているようである。

なお、以上は、実態の話であり、仮に、仕訳上、外注費a/cで処理しても、実態が給与であれば、それが税務調査等で発覚すれば、当然、税務署から否認される。

 

結論

次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

 

理由

消費税法上、給与手当か外注費の区分の明確な基準はない。他方、所得税法上では区分の指針があり、そこで、上の結論が規定されている。

国税庁HP→ホーム→法令等→法令解釈通達

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

 

補足

問題の所在にある「都市伝説」は間違いである。

なお、消費税法上、外注費であっても、帳簿上(=試算表上)、給与手当a/cで処理したい場合には、そうした上で、当該金額を消費税の申告上、不課税仕入として処理すれば問題ない。