分割入金での、2019/10/1以降分の入金の消費税は10%?

本日10月1日から、改正消費税法が施行されましたが、すべての会社に関係する9月から10月の消費税切り替え時の対応例について、以下にまとめておきます:

Ⅰ 消費税の税率の判断について

消費税は売上にかかる消費税の預かり額から仕入にかかる消費税の支払い額を引いて納税額を計算します。

預った消費税が8%か、10%かは原則として「資産の譲渡、貸付、役務の提供が行われた時」とされています。

これは物の引渡しを伴う譲渡については、その物を引渡した『時』をいい、物の引渡しを伴わない役務の提供(サービス)については、そのサービス提供が完了した『時』 を指します。

この『時』が9月以前にあれば、消費税の税率は8%となり、10月以降となれば10%(軽減税率対象品目を除く)となります。

 

Ⅱ 分割入金での10/1以降分の入金の消費税は10%?

以上は、1回ごとのサービス提供のケースですが、
長期の」工事や敵無提供の場合には、消費税の金額もかなり大きくなること等の事情から、上の1回ごとのサービス提供のように、10/1をまたいで10%に変更するのはかえって煩雑です。そこで以下の「経過措置」があります。

具体的には、請負契約には、物の引き渡しを要するものと物の引き渡しを要しないものとがあります。原則として、物の引き渡しを要する契約は、目的物の全部を完了して引き渡した日、物の引き渡しを要しない契約は、契約した役務の全部を完了した日を基準に消費税率を判定します。ただし、2013(平成25)年10月1日から2019(平成31)年3月31日までに契約を締結し、2019(令和元)年10月1日以降にその資産の引き渡しを行う場合は、8%の消費税率で処理できる経過措置があります。

請負契約の経過措置の規定では、契約その他の書類を作成しているかどうかは問われていませんが、経過措置の適用があることを明らかにするために、契約の締結時期や請け負った業務の内容が経過措置の適用要件を満たすことについて、契約書その他書類により明らかにしておくことが必要とされています。

例えば、以下の事例を考えます:

「工事進行基準という、 作業の進捗状況(%)によって月ごとに出来高が振り込まれる支払い条件のものがあるのですが、 2019年4月以降の契約のうち80%や90%を入金済(複数件あります)で 残りのパーセント分を10/1以降に入金する際に消費税を8%にするべきか?10%にするべきか?」

一見、上の「経過措置」が適用されるのか否か、悩ましい事例です。

ポイントは、「作業の進捗状況(%)によって月ごとに出来高が振り込まれる支払い条件のものがある」をどう見るかです。以下の①又は②の見方がありえます:

① あくまで、それまでの支払は概算払、前払であれば、→ 途中の月ごとには、役務の提供は完了していない

② 部分ごとに客先に検収してもらっているので、→ 途中の月ごとに、役務の提供は完了している

「工事進行基準で、都度、検収されて進行分を支払う/受け取る」と言われると、直観的には②かなと思われるかもしれません。しかし、ゴールは完成時に引き渡すのですから、この取引の実態は、「途中の月ごとには、(その工事全体としては)役務の提供は完了していない」と認定できます。

ここで、当初の契約書又は注文請書に記載した工事の本体価格と消費税額を見直してみましょう。
以上の考察によれば、消費税額は、工事の本体価格の10%であるはずです。
そして、令和元年9月末までの、工事進捗に応じた研修金額は、10%ベースの金額であるはずです。

令和元年9月末までは日本では消費税率は8%ですが、この例では、先取りで10%ベースで収受しないといけません。


以下は、税理士向けの解説です。

令和元年9月末までは、日本では消費税率は8%ですが、この例では、10%ベースで収受しないといけません、、、が、
9月決算の会社の消費税の確定申告書での計算上は、、、、9月末日までは8%のため、8%で計算するのが本則です。令和元年9月末までは、日本では消費税率は8%だからです。消費税の計算は、あくまでその時の税率で計算します。

この扱いの違いが、一部で混乱を生じている理由ですが、税務署から公表されているQ&Aによれば、

  • 令和元年9月期の申告書は、8%ベースで計算し、
  • 令和元年10月期の申告書では、上の前年の8%の計算を洗替えて、当期は前年から10%で通算して計算する。

とされています、その洗替には、返還欄を使用するように解説されています。

やや技巧的ですし、支払う側(発注者側)は差分2%の金利相当分は損になる(受注側は同額、得になる)点は、課税の公平性を害することにはなりますが、その弊害を無視すれば、税務当局は損得はなく、また足掛け2年になりますが、8%と10%が矛盾なく計算されます。

実務的には、税理士法33条の1の添付書類に以上を記載するのが作法でしょう。


なお、
「上の契約書又は注文請書で、消費税分を8%ベースで記載し、令和元年9月末までの入出金が、8%ベースの金額で処理してしまっていた場合」
のリカバリーはケースバイケースになると思いますので、顧問税理士の方にご相談ください。