10月の請求書は10%?

本日10月1日から、改正消費税法が施行されましたが、すべての会社に関係する9月から10月の消費税切り替え時の請求書の発行について、以下にまとめておきます:

Ⅰ 消費税の税率の判断について

消費税は売上にかかる消費税の預かり額から仕入にかかる消費税の支払い額を引いて納税額を計算します。

預った消費税が8%か、10%かは原則として「資産の譲渡、貸付、役務の提供が行われた時」とされています。

これは物の引渡しを伴う譲渡については、その物を引渡した『時』をいい、物の引渡しを伴わない役務の提供(サービス)については、そのサービス提供が完了した『時』 を指します。

この『時』が9月以前にあれば、消費税の税率は8%となり、10月以降となれば10%(軽減税率対象品目を除く)となります。

Ⅱ 10月の請求書はすべて10%?

消費税の税率の判断については、上記の原則通りとなります。

例えば10/20締の請求書の場合、
9/21~9/30までに納品、サービス提供完了したものについては消費税率を8% として計算し、
10/1以降の納品、サービス提供完了については消費税率を10%として、表示を分けて請求書を作成する必要があります。

10/20締の請求書だからといって、すべてを10%とする取り扱いは認められません。

当然ですが、末締であれば、9月分の請求書は8%、10月分の請求書は10%です。