受配者指定寄付金制度 ③申告書作成上のポイントは?
問題の所在
以下の記事で、私立学校へ寄付をする 受配者指定寄付金制度 の会社側の知識を確認したので、
引き続き、その手続を税理士側で申告書の作成上の知識を確認した際の備忘メモ。
結論
別表十四の記載で足りる。
・エビデンス等は添付しない。後日、税務当局から照会を受けたときにすぐ出せるように保存しておく。
理由
上の gemini の回答に続けて、「法人税等確定申告書を税理士が作成する際のポイントは」と入力したところ、以下の回答:
↓
税理士が「受配者指定寄付金」を処理する際、申告書作成で最も重要視するのは「損金算入のタイミング」と「別表(申告書の明細)への記載」です。
ご自身で税理士に依頼する際、以下の3点を伝えるとスムーズです。
1. 「別表十四(二)」への記載
寄付金の損金算入額を計算するための専用の明細書です。
- ポイント: 一般の寄付金(損金算入限度額があるもの)と、受配者指定寄付金(全額損金になるもの)を明確に区分して記載する必要があります。
- 税理士への伝え方: 「日本私立学校振興・共済事業団を通じた受配者指定寄付金として100万円支出しました」とはっきり伝えてください。
2. 「寄付金受領書」の原本提示
私学事業団から発行される「寄付金受領書」が唯一の証憑(エビデンス)となります。
- ポイント: 学校への振込票の控えだけでは、全額損金扱いにできません。必ず事業団発行の受領書が必要です。
- 注意点: 受領書に記載された「受領日」が、会社の当該事業年度内に入っているか、税理士は厳格にチェックします。
3. 会計処理(仕訳)の確認
帳簿上の処理も重要です。
- 仕訳例:
(借方)寄付金 1,000,000 / (貸方)現預金 1,000,000 - 税理士のアドバイス: 多くの税理士は、消費税の区分を「対象外(不課税)」として処理しているか、また役員個人の負担すべきものを会社が肩代わりした「役員賞与」とみなされないよう、寄付の趣旨(母校への貢献、社会貢献活動等)を議事録等に残すよう助言することがあります。
税理士へ渡すべき書類リスト
- 寄付金受領書(私学事業団発行のもの)
- 寄付申込書の控え(もしあれば)
- 振込金受取書(銀行の振込控え)
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補足
特記事項なし
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