保証協会の保証料への川崎市の補助金 ②前受金a/c処理をした場合、申告調整は不要と考える理由は?
問題の所在
以下の記事で、保証協会の保証料に対する補助金を、(当該会社の事情に忖度して)前受金a/cで処理して、長期前払費用a/cに対応させて取り崩す処理を採用することにした:
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この処理の場合、一括で雑収入a/cで処理するより益金認識が遅れるが、その場合、別表四で差額を毎期加算するの?
結論
申告調整は不要と考えます。
なお、金額的重要性は乏しいが、中小企業実務ではマイナーなため、法人税等確定申告書の添付書類である財務諸表の、会計方針の注記に以下を追加するのがベターと考える:
*.収益の計上基準
金融機関からの借入金に係る保証協会への保証料支払いに対して補助金を受給した場合には、前受金で計上し、借入期間にわたって取り崩す方法を採用しております。
理由
上の処理も、公正な会計慣行の範疇と考えられるため。
補足
以下の文言で、copilot と gemini の両方でググったところ、両方とも、申告調整不要の旨の回答であった ( ^)o(^ )
「法人 非上場 中小企業 借入金実行 信用保証協会の保証料 市町村から補助金受領 仕訳 前受金で計上し借入期間に渡って取り崩す 法人税上、申告調整を要するのか」
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