特別特定取得とは?
問題の所在
国税庁の確定申告等作成コーナーで、住宅ローン控除の入力をするときに、いつもここでハタと迷う (*^^*)
結論
・特別特定取得、特別特例取得、特例特別特例取得、、、等の分類の知識は、令和3年12月31日までに入居うんぬんの場合に必要であったが、、、、令和4年1月1日以降の入居の場合は、もっとシンプルに整理されたので、不要 (^o^)
理由
特記事項なし
補足
以下に、念のため、古い知識を備忘的に記載:
0)「特別取得」とは
住宅購入の対価に含まれる消費税率が10%である場合(2019年10月以降の増税後)の取得を指します。
①「特別特定取得」とは
消費税率10%での住宅の取得等をいいます。特別特定取得に該当する場合には、住宅ローン控除の期間が10年から13年に拡充されました。(
※従来の期限は令和2年末までに入居する必要
②「特別特例取得」とは
特別特定取得に該当(①の消費税率10%で住宅取得)し、新築(注文住宅)は令和2年10月1日~令和3年9月30日/中古・分譲住宅・増改築は令和2年12月1日~令和3年11月30日の期間に契約されたものをいいます。該当する場合は、令和3年1月1日~令和4年12月31日の期間に入居すれば、住宅ローン控除の期間が13年間となります。
③「特例特別特例取得」とは
②の特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得をいいます。
↓
以下の記事がわかりやすい:
特別特定取得と特別特例取得と特例特別特例取得・・・
https://matsuoka-kaikei.com/news/shiken/1970/
(以下、一部抜粋)
①「特別特定取得」とは…
消費税率10%での住宅の取得等をいいます。特別特定取得に該当する場合には、住宅ローン控除の期間が10年から13年に拡充されました。(消費税を10%に引き上げた際の反動減対策として)
※従来の期限は令和2年末までに入居する必要
②「特別特例取得」とは…
特別特定取得に該当(①の消費税率10%で住宅取得)し、新築(注文住宅)は令和2年10月1日~令和3年9月30日/中古・分譲住宅・増改築は令和2年12月1日~令和3年11月30日の期間に契約されたものをいいます。該当する場合は、令和3年1月1日~令和4年12月31日の期間に入居すれば、住宅ローン控除の期間が13年間となります。
③「特例特別特例取得」とは…
②の特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得をいいます。通常は床面積が50㎡以上でないと住宅ローン控除を受けることが出来ませんでしたが、この特例特別特例取得に該当する場合は例外として適用となります。
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