s様用)不動産所得と事業所得がある場合 ①青色申告特別控除は、どちらから、いくら控除する?

問題の所在

以下の事例:

・この事業者は法人で、賃貸不動産経営と本職の電気設計業をやっている。

・競業避止義務があるため本来は個人事業主は廃業しなければならない気もしつつ、、引き継ぎ案件で、過去、税務調査等に一度も当たっていないそう。。。。そこで、小規模の電気点検を個人事業で継続している。(雑所得な気もするが、前任税理士は事業所得でやっていた)

・だから、規模感としては、不動産収入が約6百万円、事業収入が約60万円だが、各々の青色申告決算書を作成する。

・青色申告特別控除は、各々単独だと、不動産所得では(小規模のため)10万円、事業所得は、、、理論上、65万円 (^o^)

・ただ、不動産は、いわゆる小規模なので、青色申告特別控除は10万円であろう。そうすると、、、10万円+65万円? 10万円+55万円? 65万円?。。。。

 

結論

この少額の事業所得が成立するのであれば、「不動産所得から65万円控除し、事業所得からはゼロ円控除」でOKと考える。

 

理由

・まず、この少額の事業所得が成立するのであれば、この申告では2つの所得を合算したところで、65万円控除が取れるハズ。

・ただし、申告書上、2つの所得を別々の申告書に起こす必要がある。

・この65万円を、便宜的に、10万円と55万円に分離するよりは、控除しきれない側である不動産所得の側に全体の65万円を記載する方が、まだ、分かり易いであろう。

 

補足

なお、前任税理士の作成した過去の申告書を見たところ、同様に、「不動産所得から、65万円控除し、事業所得からはゼロ円控除」としていた。