s様用)不動産所得と事業所得がある場合 ②BSは、どちらを作成する?

問題の所在

以下の事例:

・この事業者は法人で、賃貸不動産経営と本職の電気設計業をやっている。

・競業避止義務があるため本来は個人事業主は廃業しなければならない気もしつつ、、引き継ぎ案件で、過去、税務調査等に一度も当たっていないそう。。。。そこで、小規模の電気点検を個人事業で継続している。(雑所得な気もするが、前任税理士は事業所得でやっていた)

・だから、規模感としては、不動産収入が約6百万円、事業収入が約60万円だが、各々の青色申告決算書を作成する。

・BSは、まず個人事業主なので、1つのハズ。では、どちらを作成するのか?

1)価値判断的には相対的に規模が大きい不動産所得の方?

2)65万円控除は、事業所得でgetしている点を都合よく取れば、事業所得の方? しかし、スカスカのBSだが、、、、

 

結論

事業所得の方のBSの方が格段にラクなので、こちらにする。

 

理由

特記事項なし

 

補足

なお、前任税理士の作成した過去の申告書を見たところ、事業所得だけのBSを作成していた。

しかも預金は「その他の資産」a/cに含めてしまい、預金の仕訳も起こさず、、、、(*^^*)