当事務所用)土建組合の領収証の扱いは、全額、所得控除でやってしまう理由は?
問題の所在
以下の事例:
・個人事業主の工務店。
・土建組合に加入し、毎月、支払っている。
・その領収書には、右縦に科目とあり、内訳になっている。モノの本では、このうち「国保料」は第二表の所得控除で、組合費は青色申告計算書のPLの経費として処理するよう言っているが、、、、
結論
青色申告計算書のPLの経費項目を、あえて所得控除の中で計上しても、所得控除後の課税所得の金額は一致する。
つまり課税所得計算では、どちらでやっても一致するため。
理由
たとえ、赤字であっても、算数的には大丈夫。
補足
特記事項なし
■

