当事務所用)土建組合の領収証の扱いは、全額、所得控除でやってしまう理由は?

問題の所在

以下の事例:

・個人事業主の工務店。

・土建組合に加入し、毎月、支払っている。

・その領収書には、右縦に科目とあり、内訳になっている。モノの本では、このうち「国保料」は第二表の所得控除で、組合費は青色申告計算書のPLの経費として処理するよう言っているが、、、、

一人親方の労災保険料、確定申告のときの書き方は? 経費にできる?

 

結論

青色申告計算書のPLの経費項目を、あえて所得控除の中で計上しても、所得控除後の課税所得の金額は一致する。

つまり課税所得計算では、どちらでやっても一致するため。

 

理由

たとえ、赤字であっても、算数的には大丈夫。

 

補足

特記事項なし