y様用)障害者控除は、身体障害者手帳がなくても対象になるの?

問題の所在

障害者控除の説明では、特別か一般かの区別がメインになり、そこで身体障害者手帳での等級の高低での区分が示されているので、つい、身体障害者手帳の存在が前提と思ってしまっていが、そうではないことに気づいたので、その備忘メモ。

 

結論

「その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること」とされているため。

 

理由

確定申告等作成コーナーの以下の解説が大変参考になる:

身体障害者手帳等の交付を申請中である場合

【確定申告書等作成コーナー】-身体障害者手帳等の交付を申請中である場合

(以下、一部抜粋)

障害者控除の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

  • その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
  • その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること

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補足

私見であるが、障害者控除を申請したい人自身に負荷をかけない趣旨と考えます。

えらい。