e様用)その他有価証券の売却の仕訳で、貸方に入金額で売却損a/cを立てる理由は?
問題の所在
投資有価証券の売却損の仕訳で、消費税を意識した仕訳の備忘メモ。
結論
例えば、
(借)普通預金 49 (貸)投資有価証券 51
(借)投資有価証券売却損 51 (貸)投資有価証券売却損 49
で、会計的にも間違えではないし、特に消費税上、
(貸)投資有価証券 51 → 不課税の資産の減少
(貸)投資有価証券売却損 49 → 不課税収入
と扱えるので都合がよいため。
理由
まず、copilot でググると以下:
上場企業 その他有価証券 売却 簿価51、売却額42、売却損9、仕訳で、借方に売却損51、貸方に売却損42 計上する 理由 消費税?
📘 結論:その仕訳は「消費税区分の整合性」を保つため
あなたが示した仕訳は次の形ですね。
■ 会計システムが計上した仕訳
借方
- 普通預金 42
- 売却損 51
貸方
- 投資有価証券 51
- 売却損 42
一見すると「売却損が借方 9 だけで良いのでは?」と思いますが、 消費税区分の関係で、会計システムが “売却損” を両建て処理している 可能性が高いです。
🔍 なぜ売却損を両建てにするのか(理由)
✔ 1. 投資有価証券の売却は「不課税取引」
投資有価証券の売却は消費税の対象外です。 そのため、売却額 42 と簿価 51 の差額 9 は「不課税取引に伴う損失」。
会計システムは以下を明確にしたい:
- 簿価部分(51)=不課税の資産の減少
- 売却額(42)=不課税の収入
- 差額(9)=不課税取引に伴う損失
これを区分するために、売却損を両建てにしている。
✔ 2. 会計システムの内部ロジック(消費税区分の整合性)
多くの会計ソフトは、 「資産の減少(投資有価証券 51)」と「収入(売却額 42)」を別々に消費税区分処理 する必要があります。
しかし、単純に
(借)普通預金 42
(借)売却損 9
(貸)投資有価証券 51
とすると、 売却損 9 の消費税区分が曖昧になる(不課税なのか課税なのか)。
そこで、システムは次のように分解します:
● 簿価部分(51)
→ 不課税の資産減少として処理 → 相手科目として売却損 51(不課税)
● 売却額部分(42)
→ 不課税の収入として処理 → 相手科目として売却損 42(不課税)
結果として、売却損は
- 借方 51
- 貸方 42
差額 9 が純粋な売却損として残る。
✔ 3. 最終的な損益は正しく 9 になる
両建てに見えても、最終的には
で売却損 9 が計上される。
📌 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資有価証券の売却 | 不課税取引 |
| システムが両建てにする理由 | 消費税区分を正確に処理するため |
| 売却損が借方 51・貸方 42 になる理由 | 簿価部分と売却額部分を別々に不課税処理するため |
| 最終的な損益 | 売却損 9 |
補足
geminiでググったところ、、、この仕訳は間違いです だと m(_ _)m
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