e様用)その他有価証券の売却の仕訳で、貸方に入金額で売却損a/cを立てる理由は?

問題の所在

投資有価証券の売却損の仕訳で、消費税を意識した仕訳の備忘メモ。

 

結論

例えば、

(借)普通預金      49 (貸)投資有価証券    51
(借)投資有価証券売却損 51 (貸)投資有価証券売却損 49

で、会計的にも間違えではないし、特に消費税上、

(貸)投資有価証券    51 → 不課税の資産の減少

(貸)投資有価証券売却損 49 → 不課税収入

と扱えるので都合がよいため。

 

理由

まず、copilot でググると以下:

上場企業 その他有価証券 売却 簿価51、売却額42、売却損9、仕訳で、借方に売却損51、貸方に売却損42 計上する 理由 消費税?

📘 結論:その仕訳は「消費税区分の整合性」を保つため

あなたが示した仕訳は次の形ですね。

■ 会計システムが計上した仕訳

借方

  • 普通預金 42
  • 売却損 51

貸方

  • 投資有価証券 51
  • 売却損 42

一見すると「売却損が借方 9 だけで良いのでは?」と思いますが、 消費税区分の関係で、会計システムが “売却損” を両建て処理している 可能性が高いです。

🔍 なぜ売却損を両建てにするのか(理由)

✔ 1. 投資有価証券の売却は「不課税取引」

投資有価証券の売却は消費税の対象外です。 そのため、売却額 42 と簿価 51 の差額 9 は「不課税取引に伴う損失」。

会計システムは以下を明確にしたい:

  • 簿価部分(51)=不課税の資産の減少
  • 売却額(42)=不課税の収入
  • 差額(9)=不課税取引に伴う損失

これを区分するために、売却損を両建てにしている。

✔ 2. 会計システムの内部ロジック(消費税区分の整合性)

多くの会計ソフトは、 「資産の減少(投資有価証券 51)」と「収入(売却額 42)」を別々に消費税区分処理 する必要があります。

しかし、単純に

コード
(借)普通預金 42
(借)売却損 9
   (貸)投資有価証券 51

とすると、 売却損 9 の消費税区分が曖昧になる(不課税なのか課税なのか)。

そこで、システムは次のように分解します:

● 簿価部分(51)

→ 不課税の資産減少として処理 → 相手科目として売却損 51(不課税)

● 売却額部分(42)

→ 不課税の収入として処理 → 相手科目として売却損 42(不課税)

結果として、売却損は

  • 借方 51
  • 貸方 42

差額 9 が純粋な売却損として残る。

✔ 3. 最終的な損益は正しく 9 になる

両建てに見えても、最終的には

51−42=9

で売却損 9 が計上される。

📌 まとめ

項目内容
投資有価証券の売却不課税取引
システムが両建てにする理由消費税区分を正確に処理するため
売却損が借方 51・貸方 42 になる理由簿価部分と売却額部分を別々に不課税処理するため
最終的な損益売却損 9
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補足

geminiでググったところ、、、この仕訳は間違いです だと m(_ _)m