【期間限定でアップ】y様用)年末調整の計算ミスで過少納税になっているのを、確定申告で訂正し納税するか?

問題の所在

以下の事例:

・法人成りのa様。

・節税で、一軒家のご自宅を33.30%、会社に貸与し、会社側で月3万円(税込み)の地代家賃の経費を計上している。

・なお余談であるが、これが節税になる理屈は以下の通り:
1)カウンターで、個人に不動産所得(3万円×12=36万円)が生じ、通常は確定申告で納税が生じるはずが、
2)一軒家のため減価償却費(もちろん33.30%)を計上し、固定資産税の計上と合わせて、5万円ほどの黒字になるが、
3)最後に青色申告控除10万円が効いて、結果、数万円の赤字になり、所得ゼロになる。
4)つまり、「個人の追加課税はゼロで実害ゼロで、上述のとおり会社には36万円の経費が創出される。」

・まず、給与所得と不動産所得があるので、所得税の確定申告の要否が問題となるが、
ルールは「(給与所得以外の)他の所得が20万円以下と自分で計算できれば、確定申告は不要。」
→ この点、他の所得=不動産所得はゼロ円なので、確定申告は不要でokのはず。。。が。。。

・ただ、引き継ぎ以前から、前任税理士は確定申告をしていたよう。(おそらくこれ分の報酬を請求したいため)

・引き継ぎ後、当事務所でも継続的に確定申告をしていたが、当事務所ではこの確定申告分の報酬代は請求していない。

・そこで、上述の通り義務でもないので、どこかで所得税の確定申告をやめることを伝えるつもりでいた。

・今回、令和7年度は、慣習的に所得税の確定申告書を作成していたが、その過程で、
弥生給与での年末調整の計算上、下の赤枠線のところの基礎控除額が、(本来68万円のところ)最大値の95万円で誤計算されていたことが判明した。

基礎控除が過大ということは、引く金額が過大なので、実は、納税額は少なく誤計算されていた!
→ 弥生給与での年末調整の税額は、79,200円であるが、正しく計算すると 93,000円 であり、差額 13,800円が過少であったことが判明した。

このまま確定申告をして申告すると、確定申告ソフトでは、当然、基礎控除を68万円で計算するため、
(上述の通り、不動産所得からの納税はゼロ円のため)上の過少分がそのまま押し出されて、13,800円の「納税の」申告書になる。

つまり、従来、毎年、ゼロ円だったのが、+13,800円の納税になる。

★この点は、損になる訳ではなく、誤計算で過少だった分を払うだけなので、損得なしではある。

ただ、上述の通り、義務はないので、
「「どこかで所得税の確定申告をやめる」を今回にすれば、、、、13,800円の納税をしなくて済む??」とも言える。。。。

ただし、役員報酬なため、源泉徴収票は税務署へ提出済。
そのため、税務署でチェックして上の計算誤りに気づけば、会社へ問い合わせが来て、上の不足分を払うことにはなる。。。。

 

結論

。。。。。確定申告はしない。

★なお、今後、前提が変われば、必要に応じて確定申告をすることはもちろんである。

 

理由

・税務署側での計算チェックにより、上の計算間違いが発見される可能性は、かなり小さい。

・税務署側から13,800円払えと言われたら、計算ミスしてすいませんと言って、払えば足りるから。

 

補足

特記事項なし