t様用)休業損害証明書 の 付加給とは?
問題の所在
お客様から、「休業損害証明書」なる用紙の記入方法を相談され、ググったときの備忘メモ。
結論
時間内支給分以外の、全部。
交通費から残業代、休日出勤代をカウントする。
理由
geminiで以下の文言でググったところ、以下の通り:
休業損害証明書 書き方 付加給とは
休業損害証明書は、交通事故による休業中の減収を補償してもらうため、勤務先が作成する書類です。事故前3ヶ月の「本給(基本給)」と「付加給(残業代、通勤・住宅・皆勤手当等の諸手当)」の合計額を記入し、欠勤した日数分を請求します。付加給も含めた総支給額が算定基準となります。
休業損害証明書の書き方と付加給のポイント
- 付加給とは: 基本給(本給)以外の毎月支給される手当のことです。残業代、夜間手当、通勤手当、家族手当、住宅手当などが含まれます。
- 計算の基準: 休業損害は、「本給 + 付加給」の合計額を基に、1日あたりの基礎収入を算出して計算します。
- 記載内容: 事故前3ヶ月の給与を「本給」と「付加給」に分けて記載します。
- 注意点:
- 賞与は含まない: 原則として賞与(ボーナス)は付加給に含めません。
- 通勤手当の扱い: 基本的に付加給に含めますが、実費精算であるため争点になることもあります。
- 欠勤時の変動: 事故の影響で欠勤した日がある場合、その日数や控除された給与額を「休業の状況」欄に正しく記載します。
- 作成のコツ: 会社に依頼する際は、必ず給与明細の総支給額(控除前)が反映されるよう確認してください。
ネクスパート法律事務所 +6
自分で判断せず、給与明細を確認しながら、漏れなくすべての手当(付加給)を記載してもらうことが重要です。
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補足
なお、住民税や年末調整還付を記入する欄がないが、、、所得税の欄でカウントすると考える。
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