b様用)令和8年1月中支給から源泉所得税の金額が減った理由は?
問題の所在
以下の事例:
・A社はひとり法人で、奥様とご子息が4名。4名はまだ子供で成人前。
・従来、夫の役員報酬と妻の給与の額面は同額で25万円ずつ。妻も社会保険に加入しているため、毎月の社会保険料、源泉所得税が同額で、つまり手取り額も同額であった。
・ところが、令和8年1月支給分から、夫の源泉所得税が 3,230円、妻の源泉所得税が 4,840円に変わっていた。。。なぜ?
結論
長女の誕生日が、1/6であり、令和8年1月で満16歳になり、源泉所得税の扶養親族のカウント対象となったため。
理由
扶養・配偶者の判定目安(給与収入の場合)は以下:
- 源泉控除対象配偶者(配偶者): 年収約160万円以下(本人の合計所得900万円以下)
- 源泉控除対象親族(16歳以上): 年収約136万円以下(所得58万円以下)
- 特定親族(19〜23歳未満): 年収約136万円〜175万円以下(所得58万円超〜100万円以下、※一部年末調整にて対応)
補足
令和8年2月以降も、お二人の手取り額(=AMT振込金額)は泣き別れになりますので、ご留意ください。
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