当期首で過年度修正の仕訳を作成した場合、それは本来課税取引であっても、不課税と処理するの?

問題の所在

以下の事例:

・当期は3期目であるが、2期の免税期間の取引の修正を、当期首で仕訳。

・当該修正取引は、通常であれば、課税取引。

・さて、3期目での消費税の扱いは?

 

結論

過年度の取引の当期での訂正等は、全て、不課税取引。

 

理由

geminiでググった結果は以下:

 

過年度の免税事業者のときの取引を当期に修正仕訳 支払手数料 課税取引 消費税 課否

 

AI による概要

過年度(免税事業者期間)の支払手数料(課税取引)を当期(課税事業者期間)に修正・計上する場合、会計上の処理と消費税の取扱いは以下の通りです。

 

1. 結論(仕訳・課否)
  • 仕訳日: 当期の修正を発見した日(または期首)
  • 借方勘定科目: 支払手数料(または前期損益修正損)
  • 貸方勘定科目: 未払金(など、現預金の減少でなければ)
  • 借方消費税区分「対象外(または仕入税額控除対象外)」
  • 理由: 過年度の免税事業者期間中の取引であるため、当期の仕入税額控除はできない。
2. 具体的な仕訳例(税込経理の場合)
例:前期の未払手数料10,000円(税抜価格)を当期に発見し、修正仕訳を入れる場合。
借方貸方消費税区分(借方)
支払手数料 11,000未払金 11,000対象外(または免税事業者からの仕入等)
  • ポイント: 免税事業者は税込経理が原則であり、仮払消費税の区別はありません。修正時の勘定科目には消費税相当額を含めた税込金額を計上します。
  • 注意: 修正申告により過年度の損益を修正する場合は、「前期損益修正損」などの科目を使用します。
3. 税務上の留意点
  • 仕入税額控除: 免税事業者であった期間の仕入は、たとえ当期に支払ったとしても、当期の仕入税額控除には含められません
  • 経費の計上時期: 費用の計上漏れであるため、法人においては「前期損益修正損」として損金処理を行います。
  • インボイス制度の経過措置: 当期の取引であればインボイスの経過措置(80%控除など)が使えますが、本ケースは「過年度の取引」であるため、経過措置の対象外です。

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補足

特記事項なし