t社様用)兄弟会社への外注費を、任意に増減することから想定される税務リスクは?
問題の所在
以下の事例:
・同一のオーナーの、R社、11月決算、T社、8月決算。
・前年の期中で、R社の利益が8百万円を超過しそうなため、R社側で外注費を計上して利益圧縮を図る目的で、T社を設立。
・T社の設立当初(11月、12月、1月、2月、3月)は、R社の利益が高いので、T社への外注費が多いが、
4月以降はR社の売上が減るので、T社への売上をゼロや少額にして、通年で消費税の免税事業者を維持することを、社長は企図している。
→ 厳密には、寄付金認定を受けるリスクがあるが、、、、
結論
・寄付金認定以外にも、リスクがある。
理由
geminiでググった結果は以下:
*
ご提示いただいたスキームは、
節税目的での実体なき利益移転とみなされる可能性が高く、税務調査において非常に高いリスクを伴います。
ご懸念の「寄附金認定」以外にも、複数の角度から否認されるポイントを整理しました。
⚠️ 主な税務リスク
- ✅ 寄附金認定(利益移転の否認)
実質的な業務実態がない、あるいは市場価格とかけ離れた外注費は、税務上「不当に高い支払い」とみなされます。R社では寄附金(損金不算入)、T社では受贈益(益金算入)となり、往復で課税される「ダブルパンチ」のリスクがあります。 - ✅ 行為計算の否認(法人税法132条)
同族会社間の取引を利用して、法人税の負担を不当に減少させていると税務署長が判断した場合、その取引自体をなかったものとして税額を再計算される可能性があります。 - ✅ 消費税の免税事業者要件の否認
「特定の期間だけ売上を操作して1,000万円以下に抑える」という行為は、実質所得者課税の原則により、T社の売上そのものがR社の売上と合算されるリスクがあります。特に、インボイス制度導入後は、免税事業者への外注はR社側で仕入税額控除が制限されるため、グループ全体での節税効果も限定的です。 - ✅ 実体性の欠如
T社に独自の事務所、従業員、設備、電話番号などがあり、R社以外の顧客とも取引があるといった「独立した事業体」としての外観がなければ、ペーパーカンパニーとして取引自体が否認されます。
💡 対策・検討すべき点
- 業務の切り分けを明確に:T社が請け負う業務内容を明確にし、契約書を作成してください。
- 対価の妥当性:外注単価が、第三者に依頼した場合と同等であることを証明できる根拠(相見積もり等)が必要です。
- 実態の構築:T社名義の備品や、T社独自の活動実績を残す必要があります。
現在の計画は、4月以降の売上を意図的にゼロにするなど、「租税回避」の意図が露骨に見えるため、調査官に非常に指摘されやすい状況です。
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補足
特記事項なし
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