k社様用)兄弟会社への給与負担金の仕訳は?
問題の所在
以下の事例:
・先輩・後輩が各々、オーナーである、K社とS社を税理士チェンジで引き継いだ。
・S社の従業員3名を、7月から11月までK社へ出向させていた。S社側での仕訳は以下:
(借)給与手当a/c XX (貸)諸口a/c XX
(借)旅費交通費a/c XX
(借)立替金 XX (貸)雑収入(非課税) XX (摘要欄)給与負担金
結論・理由
geminiでググったところ、以下の回答:
法人 仕訳 借方 立替金 貸方 雑収入 摘要 兄弟会社へ給与負担金 意味は
ご提示いただいた仕訳は、一言で言うと「本来は兄弟会社が支払うべき給与を自社が立て替えていたが、その一部(または全部)を収益として計上した、あるいは精算ルールに基づき処理した」状況を指します。
ただ、この科目の組み合わせ(特に貸方の「雑収入」)は一般的な立替金の精算としては少し特殊なケースが考えられます。考えられる主な理由は以下の3つです。
1. 手数料や事務負担金の上乗せ
兄弟会社に従業員を派遣している、あるいは給与計算を代行している場合、実際に支払った給与額(立替金)に加えて、「事務手数料」や「管理費」を上乗せして請求したパターンです。
- 意味: 実費を超えたプラスアルファ分を「雑収入」として利益計上している。
2. 決算修正や過年度の精算
前期以前に「立替金」として処理していたもののうち、兄弟会社から回収する権利が確定した、あるいは計算ミスの修正などで「戻ってきたお金(または請求権)」を便宜上、雑収入で処理したパターンです。
- 意味: 過去のコスト回収や、特殊な利益として計上。
3. 出向者の「給与負担金」の受け入れ
自社の社員を兄弟会社に出向させており、給与自体は自社が支払っているケースです。兄弟会社から「給与負担金」として対価を受け取る際、それを原価のマイナスではなく「雑収入」として処理する方針を採っている可能性があります。
- 意味: 出向に伴う収益の計上。
注意点:消費税の扱い
この仕訳で最も気をつけたいのは「消費税」です。
- 単なる給与の実費立替: 通常は「対象外(不課税)」です。
- 経営指導料や事務手数料込みの負担金: 役務の提供とみなされ「課税売上」になる可能性があります。
補足
通常、立替金の精算であれば、お金が返ってきた時に(借) 現金預金 / (貸) 立替金となるのが一般的です。今回のように(借) 立替金が出てくるのは、「相手に請求する権利が新たに発生した」瞬間を指しています。
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補足
特記事項なし
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