不動産リゾートの▼工事中

問題の所在

以下の事例:

・ヒルトン(ハワイ)の「タイムシェア」購入。

・購入すると、毎年ポイントが付与される。有効期限は1年限り。

・ポイントは施設の利用権であり、残った分は

・契約書には、購入とあるが、建物と土地の区別はない。

・購入なので、返金部分もない。

 

結論

 

理由

「利用権(Vacation Ownership Interest)」

書類の Security Interest の項目にこうあります:

A Vacation Ownership Interest(s) at: KVHC Vacation Suites

つまり、あなたが購入したのは 不動産そのものではなく、利用権(タイムシェア権利) です。

🧾 なぜ減価償却できないのか(日本の税務)

日本の税法では、減価償却できるのは 「減価償却資産」=事業用または不動産所得用に使用する資産 です。

しかし、今回のタイムシェアは:

① 不動産そのものの所有権ではない(利用権)

書類には明確にこう書かれています:

A Vacation Ownership Interest(s) (バケーション所有権=利用権)

タイムシェアは一般に

  • 土地の所有権なし
  • 建物の区分所有権なし
  • 利用期間の権利のみ

となるため、日本の税務上は「減価償却資産」に該当しません。

② 日本の税法では「個人的な利用権」は資産計上しない

タイムシェアは通常、

  • 旅行目的
  • 個人利用
  • 収益を生まない

と扱われます。

そのため、資産計上も減価償却も不可 です。

③ 事業用として貸し出す場合でも、減価償却は不可

仮に Airbnb などで貸し出したとしても、 タイムシェアの権利は「不動産の所有権」ではないため、 建物としての減価償却は認められません。

(米国税法では減価償却できるケースがありますが、日本税法では不可)

🧩 例外はある?

結論:ほぼありません。

唯一あり得るのは:

✔ 「所有権付きタイムシェア(Deeded Ownership)」の場合

→ 土地・建物の持分が登記されている → 区分所有権がある → 建物部分のみ減価償却可能

しかし、あなたの書類は Hilton の利用権型(Right-to-Use) であり、 登記も所有権移転もありません。

==============
gemini
この物件は利用権なのでは?だとしたら建物と土地とには按分できないのでは
ご認識の通り、タイムシェアには「利用権(Right-to-Use)」形式のものもありますが、添付ファイルにある

ヒルトン・グランド・バケーションズの物件は「所有権(Fee Simple Interest)」形式のため、土地と建物に按分して減価償却の対象とすることができます。

所有権形式である理由
  • 登記書類: 添付書類には「LIMITED WARRANTY DEED(限定保証付所有権譲渡証書)」や「VACATION OWNERSHIP INTEREST(バケーション・オーナーシップ権益)」といった文言が複数回登場します (pp. 7, 9)。これは、購入者が物件に対する不動産の所有権を法的に取得し、登記されることを意味します。
  • 財産権: 所有権形式のタイムシェアは、購入者が不動産の一部(この場合はユニットの非分割持分)の所有者となるため、一般的な不動産と同様に扱われます。
  • 利用権との違い: 「利用権」形式の場合、購入者は所有権を取得せず、契約に基づいて一定期間施設を利用できる権利のみを得ます。この場合は資産計上や減価償却の取り扱いが異なります。
結論
添付ファイルの物件は所有権に基づいているため、購入価格を土地と建物に按分し、建物部分を減価償却することが可能です。土地の所有権と建物の所有権が一体となっているため(ハワイの「Fee Simple」)、按分は日本の税務上の計算目的で行うものです。
減価償却費を計算するために、この物件の法定耐用年数はどのくらいになるか知
==========================