不動産リゾートの▼工事中
問題の所在
以下の事例:
・ヒルトン(ハワイ)の「タイムシェア」購入。
・購入すると、毎年ポイントが付与される。有効期限は1年限り。
・ポイントは施設の利用権であり、残った分は
・契約書には、購入とあるが、建物と土地の区別はない。
・購入なので、返金部分もない。
結論
理由
「利用権(Vacation Ownership Interest)」
書類の Security Interest の項目にこうあります:
A Vacation Ownership Interest(s) at: KVHC Vacation Suites
つまり、あなたが購入したのは 不動産そのものではなく、利用権(タイムシェア権利) です。
🧾 なぜ減価償却できないのか(日本の税務)
日本の税法では、減価償却できるのは 「減価償却資産」=事業用または不動産所得用に使用する資産 です。
しかし、今回のタイムシェアは:
① 不動産そのものの所有権ではない(利用権)
書類には明確にこう書かれています:
A Vacation Ownership Interest(s) (バケーション所有権=利用権)
タイムシェアは一般に
- 土地の所有権なし
- 建物の区分所有権なし
- 利用期間の権利のみ
となるため、日本の税務上は「減価償却資産」に該当しません。
② 日本の税法では「個人的な利用権」は資産計上しない
タイムシェアは通常、
- 旅行目的
- 個人利用
- 収益を生まない
と扱われます。
そのため、資産計上も減価償却も不可 です。
③ 事業用として貸し出す場合でも、減価償却は不可
仮に Airbnb などで貸し出したとしても、 タイムシェアの権利は「不動産の所有権」ではないため、 建物としての減価償却は認められません。
(米国税法では減価償却できるケースがありますが、日本税法では不可)
🧩 例外はある?
結論:ほぼありません。
唯一あり得るのは:
✔ 「所有権付きタイムシェア(Deeded Ownership)」の場合
→ 土地・建物の持分が登記されている → 区分所有権がある → 建物部分のみ減価償却可能
しかし、あなたの書類は Hilton の利用権型(Right-to-Use) であり、 登記も所有権移転もありません。
ヒルトン・グランド・バケーションズの物件は「所有権(Fee Simple Interest)」形式のため、土地と建物に按分して減価償却の対象とすることができます。
- 登記書類: 添付書類には「LIMITED WARRANTY DEED(限定保証付所有権譲渡証書)」や「VACATION OWNERSHIP INTEREST(バケーション・オーナーシップ権益)」といった文言が複数回登場します (pp. 7, 9)。これは、購入者が物件に対する不動産の所有権を法的に取得し、登記されることを意味します。
- 財産権: 所有権形式のタイムシェアは、購入者が不動産の一部(この場合はユニットの非分割持分)の所有者となるため、一般的な不動産と同様に扱われます。
- 利用権との違い: 「利用権」形式の場合、購入者は所有権を取得せず、契約に基づいて一定期間施設を利用できる権利のみを得ます。この場合は資産計上や減価償却の取り扱いが異なります。
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