城南信用金庫の普通預金問題② 令和7年12月末日前後取引の明細を、店舗で受け取る必要がある?

問題の所在

以下の記事の通り、令和7年12月末に、城南信用金庫がシステム移行を実施した:

城南信用金庫の普通預金で、令和7年12月末前の取引が未記帳な現象につきまして

たとえば、以下の12月決算の会社様の、会計帳簿の普通預金(城南信金)の当期の期末日前の記帳は以下の通りである;

弥生会計のスマート取引取込の設定画面をchしたところ、以下の通りで、
12/26以降1/5までの間に残高が8百万円以上アップしていることから、期末日までに売掛先から月末入金があった蓋然性がある:

以上から、城南信金の普通預金は、

・取引事実として、期末前(当期中)に、入出金があった、

・記帳上、それを、翌期の1/5以降ではなく、当期中に処理している、

この不明分は、当社側の責任ではないと思うが、
中小企業の税務会計上、会計上、当期の取引なので、この不明分を、記帳する必要はあるのか?

 

結論

中小企業の税務会計上、会計上、当期の取引なので、この不明分を、記帳する必要はあると考える。

→ したがって、お客様(社長様)に、城南信金から、当該不明取引の明細を取得して貰う必要があると考える。

 

理由

特記事項なし

 

補足

なお、城南信金のヘルプデスクにTELして質問したところ、やはり、支店に出向いて、無料で紙で受領するしかなさそう。

なお出向く際には、事前にTELして予約しておけば、
紙の準備ができた後に訪問して、その場ですぐ受け取れる可能性がある。