当事務所用)F様用)傷病手当金② 社会保険の傷病手当金の申請なので標準報酬は定時改訂で下げても大丈夫?

問題の所在

以下の事例:

・法人成りの会社様で6月決算。

・社長様が、令和7年5月に大怪我をなされた。緊急手術、リハビリを経て、当面、追加手術の可能性等もある。

・ので、役員報酬の支給は令和7年6月よりゼロ円に変更。

・令和7年7月10日付けで変更届を提出し、そこで、⑱備考欄、で、「3.月額変更予定」を選択し、摘要欄の傷病が理由に〇をして提出した。

・令和7年9月8日に回答があり、傷病は変更理由にならない旨と。
今思えば月額変更にならないのは、傷病手当金が従来の額面30万円ベースになるので、むしろ、変更しない方がいいのであるが、6月決算であることもあり、法人税ベースの対応に意識が行ってしまった。

・その後、6月、7月、8月が報酬ゼロを踏まえて、9月に変更届を再度提出 ( *´艸`)

・令和7年12月24日に回答がきて、資格喪失届を提出することを失念していた。

・令和8年1月に、傷病手当金は、令和7年8月15日までの分は、いったん、請求済。

・傷病手当金の主旨は、以下の記事の通りで、給与(役員報酬)ゼロの場合にそれを補填すること。

当事務所用)F様用)傷病手当金① (労災ではなく)社会保険(健康保険、けんぽ組合)で傷病手当金?

→ そう考えると、今後も、追加手術の可能性等もある中で、役員報酬はゼロに据え置く方がベターな気がする。

・他方で、傷病手当金の計算は、標準報酬金額×2/3 とされている点で、
今後も、追加手術の可能性等もあり、それに対して、今後に傷病手当金を請求するときの計算が、
役員報酬をゼロにしていると、0円×2/3=0,で受け取れない?

 

結論

・趣旨から考えると、同じ傷病に基づいて追加で傷病手当金を申請するときも、その金額の計算は、スタート時の標準報酬が基準となるハズと考える。

 

理由

geminiで検索した結果は以下:

社会保険 傷病手当金 事故当時の標準報酬は30万円 その後0円へ変更 その後の同じ事故が原因での治療費に傷病手当金を申請する場合 計算は 30万円×2/3 で大丈夫?
結論から申し上げますと、同じ事故(同一の負傷)が原因で再度傷病手当金を申請する場合、支給開始時の標準報酬が基準となるため、

「30万円×2/3」の計算で概ね合っています

ただし、注意点があります。
1. 支給額の計算について
傷病手当金の計算の基礎となる「標準報酬月額」は、「支給を始めた日(初めて受給した日)の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額」です
  • 最初の事故時: 標準報酬30万円で申請し受給。
  • 今回の再発時: 同じ事故(同一疾病)であるため、初めて支給された時点の30万円をベースに計算が行われます。
よって、ご認識の通り「30万円 × 2/3 ÷ 30日 = 1日あたりの支給額」となる可能性が高いです。
2. 注意点・確認すべき事項
  • 1年6カ月の通算: 傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6カ月しか支給されません。もし、最初の事故から既に1年6カ月以上経過している場合、今回同じ怪我で申請しても支給対象外となる可能性があります。
  • 「治癒」の判断: 一旦治癒(治った)とみなされ、その後再発した場合は、新たに別の傷病として計算されることがあります。
  • 0円の期間: 報酬が0円に変更された後に休職したとしても、基準は「支給開始時」のため、30万円が優先されます。
3. 具体的な手続き
念のため、加入されている健康保険組合または協会けんぽに、以下の点を確認することをお勧めします。
「同一の事故による再発であり、最初の支給開始時の標準報酬月額(30万円)が適用されるか」
なお、交通事故が業務中・通勤中であった場合は、労災保険の対象となりますので、その場合は健康保険の傷病手当金は適用されません。
※この情報は2026年1月時点の一般的な健康保険制度に基づいています。正確な金額は申請書類を提出し、保険者からの決定通知をご確認ください。
  • 「傷病手当金」について – 協会けんぽ

    支給金額は「支給を始め た日の属する月以前の直近 の継続した12カ月間の各 月の標準報酬月額の平均 額」で算定。

    全国健康保険協会
  • 第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組み …

    ポイント 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病によって再び休業する場合でも、傷病手当金の支給を開始した日から通算し…

    働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
  • 交通事故で傷病手当金を受け取ることはできる?受給条件と受け取り方法 …

    2025/06/20 — 業務中に交通事故に遭った場合は、労災保険が適用され、傷病手当金の支給対象外になります。 そのため、傷病手当金を受け取る前…

    弁護士法人みずき
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なお、けんぽ協会へ問い合わせた回答は以下:

先程、協会けんぽにお問合せしてみました。 現在、傷病手当給付いただいている状況の中、もし今年の夏に再手術した場合、いつ時点の報酬額の3分の2の支給になるか、聞いてみました。

結果は、今年の夏の手術後の傷病手当給付は、最初の給付事由となった、2025/5/15時点以前に支給済の年間報酬平均額、または、夏の手術日以前に支給済の年間報酬平均額 になるのかは、申請してみないと、分からないそうです。

そのため、夏に手術があるかも知れない状況であるなら、協会けんぽを脱退し、国民健康保険へ加入した場合、夏の手術が2025/5/15に関連しない新たな手術と見做された場合、国民健康保険に加入した期間は対象外として計算されるそうです。 今、現在の傷病手当金は、2025/5/15~2025/11/14まで給与ゼロだった場合、支給対象となります。
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補足

なお、1年後に決算書を金融機関へ提出した際に、役員報酬がゼロ円であることに照会がくる可能性がある。

この点を、geminiでググると、一応セーフのような:

 

小規模企業 法人成り 信用金庫から事業資金の借入 実行の1ヶ月前に社長が大怪我 黙って借入金実行 1年後に信用金庫にそのことを話したら 借入金 どうなる?

 

結論から申し上げますと、1年後に事情を話した際、「現在、事業が正常に継続されており、返済も滞りなく行われている」のであれば、直ちに一括返済を求められたり契約を打ち切られたりする可能性は低いと考えられます。
ただし、契約内容や信金側の判断によっては、以下のようなリスクや影響が生じる可能性があります。
1. 契約上の「通知義務」と「期限の利益」
銀行や信用金庫との融資契約(金銭消費貸借契約)には、通常「代表者の変更」や「事業の継続に重大な影響を及ぼす事態」が生じた際の通知義務が含まれています。
  • 期限の利益の喪失: 意図的な隠蔽とみなされた場合、理屈の上では「信用状態の悪化」を理由に「期限の利益(分割で返す権利)」を失わせ、一括返済を請求できる条項に抵触する恐れがあります。
  • 実務上の判断: しかし、1年間遅滞なく返済を続けてきた実績がある場合、信金側も「あえて事業を潰す(一括返済を迫る)」ことは避けるのが一般的です。
2. 団体信用生命保険(団信)への影響
もし融資に「団体信用生命保険(団信)」を付けていた場合、より深刻な問題になる可能性があります。
  • 告知義務違反: 融資実行前に大怪我をしていた場合、団信の加入手続き時の健康状態に関する告知に不備(虚偽)があったとみなされるリスクがあります。
  • 保障の無効化: 1年後に「実はあの時…」と話すと、団信が解除される、あるいは万が一の際に保険金が支払われないという事態になりかねません。
3. 今後の追加融資や更新への影響
  • 信用力の低下: 「重大な事実を隠していた」という事実は、金融機関との信頼関係を損ないます。将来、運転資金の追加融資や借換え(リスケ)が必要になった際の審査で不利に働く可能性が高いです。
  • 格付けへの影響: 社長の健康不安が事業継続リスクと判断されると、社内格付けが下がり、適用金利が上がるなどの影響が出る場合もあります。
今後の対応アドバイス
1年経ってから話すのであれば、単に「黙っていた」と伝えるのではなく、「当時は混乱しており報告が漏れてしまったが、現在はこれだけ回復し、事業もこれだけ順調である」というポジティブな証拠(決算見込みや試算表など)を併せて提示し、誠意を見せることが肝要です。
今後の追加融資設備投資の予定はありますか?それによっても、このタイミングで打ち明けるべきかどうかの戦略が変わります。
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実際に、きちんと返済してきていること、金融機関とやりとりする用事がないので、伝える機会もなかった点に鑑みると、以上のgeminiの見解通りでいいきがします。