当事務所用)F様用)傷病手当金② 社会保険の傷病手当金の申請なので標準報酬は定時改訂で下げても大丈夫?

問題の所在

以下の事例:

・法人成りの会社様で6月決算。

・社長様が、令和7年5月に大怪我をなされた。緊急手術、リハビリを経て、当面、追加手術の可能性等もある。

・ので、役員報酬の支給は令和7年6月よりゼロ円に変更。

・令和7年7月10日付けで変更届を提出し、そこで、⑱備考欄、で、「3.月額変更予定」を選択し、摘要欄の傷病が理由に〇をして提出した。

・令和7年9月8日に回答があり、傷病は変更理由にならない旨と。
今思えば月額変更にならないのは、傷病手当金が従来の額面30万円ベースになるので、むしろ、変更しない方がいいのであるが、6月決算であることもあり、法人税ベースの対応に意識が行ってしまった。

・その後、6月、7月、8月が報酬ゼロを踏まえて、9月に変更届を再度提出 ( *´艸`)

・令和7年12月24日に回答がきて、資格喪失届を提出することを失念していた。

・令和8年1月に、傷病手当金は、令和7年8月15日までの分は、いったん、請求済。

・傷病手当金の主旨は、以下の記事の通りで、給与(役員報酬)ゼロの場合にそれを補填すること。

当事務所用)F様用)傷病手当金① (労災ではなく)社会保険(健康保険、けんぽ組合)で傷病手当金?

→ そう考えると、今後も、追加手術の可能性等もある中で、役員報酬はゼロに据え置く方がベターな気がする。

・他方で、傷病手当金の計算は、標準報酬金額×2/3 とされている点で、
今後も、追加手術の可能性等もあり、それに対して、今後に傷病手当金を請求するときの計算が、
役員報酬をゼロにしていると、0円×2/3=0,で受け取れない?

 

結論

趣旨から考えると、同じ傷病に基づいて追加で傷病手当金を申請するときも、その金額の計算は、スタート時の標準報酬が基準となるハズと考える。

 

理由

geminiで検索した結果は以下:

社会保険 傷病手当金 事故当時の標準報酬は30万円 その後0円へ変更 その後の同じ事故が原因での治療費に傷病手当金を申請する場合 計算は 30万円×2/3 で大丈夫?
結論から申し上げますと、同じ事故(同一の負傷)が原因で再度傷病手当金を申請する場合、支給開始時の標準報酬が基準となるため、

「30万円×2/3」の計算で概ね合っています 

ただし、注意点があります。
1. 支給額の計算について
傷病手当金の計算の基礎となる「標準報酬月額」は、「支給を始めた日(初めて受給した日)の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額」です 
  • 最初の事故時: 標準報酬30万円で申請し受給。
  • 今回の再発時: 同じ事故(同一疾病)であるため、初めて支給された時点の30万円をベースに計算が行われます。
よって、ご認識の通り「30万円 × 2/3 ÷ 30日 = 1日あたりの支給額」となる可能性が高いです。 
2. 注意点・確認すべき事項
  • 1年6カ月の通算: 傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6カ月しか支給されません。もし、最初の事故から既に1年6カ月以上経過している場合、今回同じ怪我で申請しても支給対象外となる可能性があります。
  • 「治癒」の判断: 一旦治癒(治った)とみなされ、その後再発した場合は、新たに別の傷病として計算されることがあります。
  • 0円の期間: 報酬が0円に変更された後に休職したとしても、基準は「支給開始時」のため、30万円が優先されます。 
3. 具体的な手続き
念のため、加入されている健康保険組合または協会けんぽに、以下の点を確認することをお勧めします。
「同一の事故による再発であり、最初の支給開始時の標準報酬月額(30万円)が適用されるか」
なお、交通事故が業務中・通勤中であった場合は、労災保険の対象となりますので、その場合は健康保険の傷病手当金は適用されません。 
※この情報は2026年1月時点の一般的な健康保険制度に基づいています。正確な金額は申請書類を提出し、保険者からの決定通知をご確認ください。
  • 「傷病手当金」について – 協会けんぽ

    支給金額は「支給を始め た日の属する月以前の直近 の継続した12カ月間の各 月の標準報酬月額の平均 額」で算定。

    全国健康保険協会
  • 第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組み …

    ポイント 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病によって再び休業する場合でも、傷病手当金の支給を開始した日から通算し…

    働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
  • 交通事故で傷病手当金を受け取ることはできる?受給条件と受け取り方法 …

    2025/06/20 — 業務中に交通事故に遭った場合は、労災保険が適用され、傷病手当金の支給対象外になります。 そのため、傷病手当金を受け取る前…

    弁護士法人みずき
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補足

特記事項なし