当事務所用)F様用)今後も傷病手当の申請を視野に入れると、標準報酬は下げないのがベター?▼工事中

問題の所在

以下の事例:

・法人成りの会社様で6月決算。

・社長様が、令和7年5月に大怪我をなされた。ので、役員報酬の支給は令和7年6月よりゼロ円に変更。

・ちょうど6月だったので、令和7年7月10日付けで変更届を提出し、そこで、⑱備考欄、で、「3.月額変更予定」を選択して、提出した。

・令和7年9月8日に以下のものが返送された:

・今思えば月額変更にならないのは、傷病手当金が従来の額面30万円ベースになるので、むしろ、変更しない方がいいのであるが、6月決算であることもあり、法人税ベースの対応に意識が行ってしまった。

・その後、6月、7月、8月が報酬ゼロを踏まえて、9月に変更届を再度提出 ( *´艸`)

・令和7年12月24日に、以下のものが返送されてきた:

指示された、資格喪失届を提出することを失念したが、失念して不提出だったのは幸運だったのか?

 

結論

 

理由

まずルールを確認。丁寧に、

「社会保険 健康保険について質問 中小企業の社長 標準報酬30万円 怪我して傷病手当を申請 今後も申請する可能性あり 役員報酬を減額したら傷病手当も減額になるの?」

で検索すると以下:

copilotで検索

💡結論

役員報酬を減額しても、すでに支給されている傷病手当金の額は下がらない。 ただし、将来の申請分については「標準報酬月額が下がれば減額される可能性がある」。

ここがポイント。

🧩理由:傷病手当金の計算は「支給開始日の標準報酬月額」で固定される

健康保険の傷病手当金は、次の式で計算される。

▶ 計算式

1日あたりの傷病手当金 = (支給開始日の標準報酬月額 ÷ 30) × 2/3

そして重要なのは、

「支給開始日の標準報酬月額」でずっと計算される(=途中で変わっても影響しない)

つまり:

  • 最初の申請時点で標準報酬月額が30万円なら → その後に役員報酬を20万円に下げても、 → 今受けている傷病手当金の額は変わらない。

🔄 ただし「新たに支給開始日が変わるケース」は別

例えば、

  • 一度復帰したあと、また別の怪我・病気で新たに傷病手当金を申請
  • 前回の支給開始日から1年以上空いて、別の傷病として扱われる
  • そもそも今回の傷病手当金が「支給開始日未確定」の状態で、減額後に初回申請する

こういう場合は、

その時点の標準報酬月額が基準になる

だから、役員報酬を下げて標準報酬月額が下がると、 将来の傷病手当金は減額される可能性がある。

🏢 役員報酬を下げるときの注意点(社長なら特に重要)

あなたのように中小企業の社長の場合、次の点も押さえておくと安心。

✔ 役員報酬の変更は「事業年度開始時」が原則

途中変更は原則不可(税務上の問題)。 ただし、業績悪化などの「やむを得ない理由」があれば途中変更も可能

✔ 社会保険の標準報酬月額は「随時改定(いわゆる月変)」が発生する

  • 固定的賃金(役員報酬)が2等級以上変わる
  • 3か月間の平均で判定 → 標準報酬月額が下がる

つまり、役員報酬を下げると、3か月後に標準報酬月額が下がる可能性が高い

📌 あなたのケースでの実務的な判断

あなたの状況を整理すると:

  • 標準報酬月額:30万円
  • すでに傷病手当金を申請済み
  • 今後も申請する可能性あり
  • 役員報酬を減額するか検討中

▶ 今受けている傷病手当金

減額しても金額は変わらない

▶ 今後、新たに支給開始日が発生する場合

減額後の標準報酬月額が基準になるため、減る可能性がある

「報酬そのものの改定」で役員報酬を下げると、 3か月後に随時改定(月変)が発生し、標準報酬月額が下がる可能性が高い。

その結果:

  • 新しい傷病で申請
  • 一度復帰して、再度同じ傷病で申請(支給開始日がリセットされるケース)
  • 前回の支給開始日から1年以上空く
  • 今回まだ支給開始日が確定していない状態で、減額後に初回申請する

こういった場合は、 減額後の標準報酬月額が基準になるため、傷病手当金も減額される。

📌 実務的に押さえるべきポイント

あなたのように社長で「報酬そのものの改定」を行う場合、次の点が特に重要。

✔ 税務上の正当性

「業績悪化」などの合理的理由が必要。 (これは税務署対策としても大事)

✔ 社会保険の随時改定(月変)

  • 固定的賃金(役員報酬)が2等級以上変動
  • 3か月の平均で判定 → 標準報酬月額が下がる

✔ 傷病手当金の支給開始日がいつか

ここが最重要ポイント。 支給開始日が確定しているなら今回の減額は影響なし。

==============

次に、gemini の結果は以下:

結論から申し上げますと、役員報酬を減額しても、今回の怪我に対する傷病手当金の額がすぐに下がることはありません 
傷病手当金の支給額は、原則として「支給開始日」を基準とした過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均で計算され、受給期間中に標準報酬月額が変わっても支給額は固定される仕組みだからです 
詳細は以下の通りです。
1. 支給額が「減額」されない理由
  • 基準日の固定: 傷病手当金は「最初に支給が始まった日」を基準に計算します。その後、役員報酬の変更に伴い標準報酬月額が改定(随時改定など)されたとしても、その怪我による療養が続いている限り、支給額の計算の基礎となる金額は変わりません。
  • 計算方法: 1日あたりの支給額 = 【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】 ÷ 30日 × 2/3。 
2. 今後の申請への影響
  • 同一の怪我の場合: 現在申請している怪我と同じ理由で今後も申請を続ける場合は、当初の基準額が維持されます。
  • 別の怪我・病気の場合: 将来、全く別の理由で新たに傷病手当金を申請することになった場合、その時の「支給開始日」から遡った12ヶ月の平均で計算されます。その時点では、減額後の標準報酬月額が計算に含まれるため、支給額が下がることになります。 
3. 注意点:役員報酬を「支払い続ける」場合
もし役員報酬を減額せずに満額支払い続けた場合、健康保険組合は「報酬が支払われている」と判断し、傷病手当金が一切支給されない、または差額のみの支給となります。 
現在検討されている「減額」が、休職期間中に会社から支払う報酬を抑える目的であれば、それは傷病手当金を受給するための適切な手続きとなります。 
今回の減額は、「一時的な休止」として議事録に残す予定でしょうか?それとも「報酬そのものの改定」として届け出る予定でしょうか?
=================

補足

================