当事務所用)F様用)今後も傷病手当の申請を視野に入れると、標準報酬は下げないのがベター?▼工事中
問題の所在
以下の事例:
・法人成りの会社様で6月決算。
・社長様が、令和7年5月に大怪我をなされた。ので、役員報酬の支給は令和7年6月よりゼロ円に変更。
・ちょうど6月だったので、令和7年7月10日付けで変更届を提出し、そこで、⑱備考欄、で、「3.月額変更予定」を選択して、提出した。
・令和7年9月8日に以下のものが返送された:
・今思えば月額変更にならないのは、傷病手当金が従来の額面30万円ベースになるので、むしろ、変更しない方がいいのであるが、6月決算であることもあり、法人税ベースの対応に意識が行ってしまった。
・その後、6月、7月、8月が報酬ゼロを踏まえて、9月に変更届を再度提出 ( *´艸`)
・令和7年12月24日に、以下のものが返送されてきた:
↓
指示された、資格喪失届を提出することを失念したが、失念して不提出だったのは幸運だったのか?
結論
理由
まずルールを確認。丁寧に、
「社会保険 健康保険について質問 中小企業の社長 標準報酬30万円 怪我して傷病手当を申請 今後も申請する可能性あり 役員報酬を減額したら傷病手当も減額になるの?」
で検索すると以下:
copilotで検索
💡結論
役員報酬を減額しても、すでに支給されている傷病手当金の額は下がらない。 ただし、将来の申請分については「標準報酬月額が下がれば減額される可能性がある」。
ここがポイント。
🧩理由:傷病手当金の計算は「支給開始日の標準報酬月額」で固定される
健康保険の傷病手当金は、次の式で計算される。
▶ 計算式
1日あたりの傷病手当金 = (支給開始日の標準報酬月額 ÷ 30) × 2/3
そして重要なのは、
▶ 「支給開始日の標準報酬月額」でずっと計算される(=途中で変わっても影響しない)
つまり:
- 最初の申請時点で標準報酬月額が30万円なら → その後に役員報酬を20万円に下げても、 → 今受けている傷病手当金の額は変わらない。
🔄 ただし「新たに支給開始日が変わるケース」は別
例えば、
- 一度復帰したあと、また別の怪我・病気で新たに傷病手当金を申請
- 前回の支給開始日から1年以上空いて、別の傷病として扱われる
- そもそも今回の傷病手当金が「支給開始日未確定」の状態で、減額後に初回申請する
こういう場合は、
▶ その時点の標準報酬月額が基準になる
だから、役員報酬を下げて標準報酬月額が下がると、 将来の傷病手当金は減額される可能性がある。
🏢 役員報酬を下げるときの注意点(社長なら特に重要)
あなたのように中小企業の社長の場合、次の点も押さえておくと安心。
✔ 役員報酬の変更は「事業年度開始時」が原則
途中変更は原則不可(税務上の問題)。 ただし、業績悪化などの「やむを得ない理由」があれば途中変更も可能。
✔ 社会保険の標準報酬月額は「随時改定(いわゆる月変)」が発生する
- 固定的賃金(役員報酬)が2等級以上変わる
- 3か月間の平均で判定 → 標準報酬月額が下がる
つまり、役員報酬を下げると、3か月後に標準報酬月額が下がる可能性が高い。
📌 あなたのケースでの実務的な判断
あなたの状況を整理すると:
- 標準報酬月額:30万円
- すでに傷病手当金を申請済み
- 今後も申請する可能性あり
- 役員報酬を減額するか検討中
▶ 今受けている傷病手当金
→ 減額しても金額は変わらない
▶ 今後、新たに支給開始日が発生する場合
→ 減額後の標準報酬月額が基準になるため、減る可能性がある
「報酬そのものの改定」で役員報酬を下げると、 3か月後に随時改定(月変)が発生し、標準報酬月額が下がる可能性が高い。
その結果:
- 新しい傷病で申請
- 一度復帰して、再度同じ傷病で申請(支給開始日がリセットされるケース)
- 前回の支給開始日から1年以上空く
- 今回まだ支給開始日が確定していない状態で、減額後に初回申請する
こういった場合は、 減額後の標準報酬月額が基準になるため、傷病手当金も減額される。
📌 実務的に押さえるべきポイント
あなたのように社長で「報酬そのものの改定」を行う場合、次の点が特に重要。
✔ 税務上の正当性
「業績悪化」などの合理的理由が必要。 (これは税務署対策としても大事)
✔ 社会保険の随時改定(月変)
- 固定的賃金(役員報酬)が2等級以上変動
- 3か月の平均で判定 → 標準報酬月額が下がる
✔ 傷病手当金の支給開始日がいつか
ここが最重要ポイント。 支給開始日が確定しているなら今回の減額は影響なし。
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↓
次に、gemini の結果は以下:
- 基準日の固定: 傷病手当金は「最初に支給が始まった日」を基準に計算します。その後、役員報酬の変更に伴い標準報酬月額が改定(随時改定など)されたとしても、その怪我による療養が続いている限り、支給額の計算の基礎となる金額は変わりません。
- 計算方法: 1日あたりの支給額 = 【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】 ÷ 30日 × 2/3。
- 同一の怪我の場合: 現在申請している怪我と同じ理由で今後も申請を続ける場合は、当初の基準額が維持されます。
- 別の怪我・病気の場合: 将来、全く別の理由で新たに傷病手当金を申請することになった場合、その時の「支給開始日」から遡った12ヶ月の平均で計算されます。その時点では、減額後の標準報酬月額が計算に含まれるため、支給額が下がることになります。
補足
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