当事務所用)F様用)毎月8万円の青色専従者給与を毎月源泉もせず年末調整もしない理由は?

問題の所在

個人の事業主では青色専従者給与が認められている。

法人の会計実務的には「なにを当然な」と思うかもしれないが、実は、個人の事業主の白色では、親族に給与を支給し損金に計上することは認められていないので、これとの対比で、個人の青色申告の場合には、親族への給与が経費計上できると強調される。

そのうえで、本人にとって給与所得なのだから、会社の給与実務と同様に、

・毎月、源泉徴収税を計上する必要があるし、

・年末調整をする必要がある。

しかし、月額8万円の場合は、基本、少額なので大過ないと思いつつ、具体的な当てはめをした際の備忘メモ。

 

結論

・令和7年の税制改正で、国税庁の令和7年分源泉徴収税額表では、 88,000円未満は税額0円 と明記されています。

・なお、源泉所得税対応上、甲欄ベースにしておく都合、扶養控除等申告書は要作成。

 

理由

copilotで検索すると以下:

令和6年度 令和7年度 青色専従者給与 毎月8万円 令和7年度の所得税と令和8年度の住民税 いくら

源泉徴収が必要かどうかは、青色専従者給与が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで決まります。
結論から言うと、あなたのケース(月8万円・年96万円)では 源泉徴収は不要になるのが通常です。


💡 源泉徴収が必要かどうかの判断基準

1. 扶養控除等申告書を提出している場合

国税庁のルールでは、扶養控除等申告書を提出している給与所得者は「甲欄」適用になります。

  • 月額 8万円
  • 甲欄の源泉徴収税額表では
    課税対象にならないため源泉徴収税額は 0 円

つまり、源泉徴収は不要


2. 扶養控除等申告書を提出していない場合

この場合は 乙欄 適用。

乙欄は「一律 20.42%」の源泉徴収がかかるため、

[ 80,000 \times 20.42% = 16,336円 ]

毎月 16,336円 の源泉徴収が必要になります。


📌 青色専従者給与の場合の実務上のポイント

青色専従者は通常、

  • 事業主と生計を一にする
  • 他に給与を受けていない
  • 事業専従である

ため、扶養控除等申告書を提出するのが一般的です。

したがって、源泉徴収は「不要(0円)」となるのが通常の運用です。


🧾 まとめ

条件源泉徴収の要否
扶養控除等申告書を提出不要(0円)
扶養控除等申告書を未提出必要(20.42%)

================