当事務所用)F様用)毎月8万円の青色専従者給与を毎月源泉もせず年末調整もしない理由は?
問題の所在
個人の事業主では青色専従者給与が認められている。
法人の会計実務的には「なにを当然な」と思うかもしれないが、実は、個人の事業主の白色では、親族に給与を支給し損金に計上することは認められていないので、これとの対比で、個人の青色申告の場合には、親族への給与が経費計上できると強調される。
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そのうえで、本人にとって給与所得なのだから、会社の給与実務と同様に、
・毎月、源泉徴収税を計上する必要があるし、
・年末調整をする必要がある。
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しかし、月額8万円の場合は、基本、少額なので大過ないと思いつつ、具体的な当てはめをした際の備忘メモ。
結論
・令和7年の税制改正で、国税庁の令和7年分源泉徴収税額表では、 88,000円未満は税額0円 と明記されています。
・なお、源泉所得税対応上、甲欄ベースにしておく都合、扶養控除等申告書は要作成。
理由
copilotで検索すると以下:
令和6年度 令和7年度 青色専従者給与 毎月8万円 令和7年度の所得税と令和8年度の住民税 いくら
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源泉徴収が必要かどうかは、青色専従者給与が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで決まります。
結論から言うと、あなたのケース(月8万円・年96万円)では 源泉徴収は不要になるのが通常です。
💡 源泉徴収が必要かどうかの判断基準
✅ 1. 扶養控除等申告書を提出している場合
国税庁のルールでは、扶養控除等申告書を提出している給与所得者は「甲欄」適用になります。
- 月額 8万円
- 甲欄の源泉徴収税額表では
→ 課税対象にならないため源泉徴収税額は 0 円
つまり、源泉徴収は不要。
❗ 2. 扶養控除等申告書を提出していない場合
この場合は 乙欄 適用。
乙欄は「一律 20.42%」の源泉徴収がかかるため、
[ 80,000 \times 20.42% = 16,336円 ]
毎月 16,336円 の源泉徴収が必要になります。
📌 青色専従者給与の場合の実務上のポイント
青色専従者は通常、
- 事業主と生計を一にする
- 他に給与を受けていない
- 事業専従である
ため、扶養控除等申告書を提出するのが一般的です。
したがって、源泉徴収は「不要(0円)」となるのが通常の運用です。
🧾 まとめ
| 条件 | 源泉徴収の要否 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書を提出 | 不要(0円) |
| 扶養控除等申告書を未提出 | 必要(20.42%) |
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