当事務所用)実は、計上科目が、会議費a/c、交際費a/c、消耗品費a/c、福利厚生費a/c等が入り繰っても大過ない理由は?
問題の所在
従来、会議費a/cと、交際費a/cの区別に腐心していた。が、よく考えると、気にする必要が通常はないのではと思い、整理した備忘メモ。
結論
そのとおり。
理由
まず、法人の経費で、法人税等の制約を受けるものは、
1)減価償却費の過大計上分の損金不算入
2)20万円以上の支出を費用処理したら、減価償却費相当額超過分の損金不算入
3)寄附金控除の制限
4)給与認定されると、役員報酬の定額支給基準の超過分の損金不算入
5)交際費と認定されると、(中小企業であれば800万円の超過分の損金不算入
くらい。
↓
1),2)、3)は会社経費の計上にあたり、まず間違えない。
4)は、いわゆる事業関連性の論点であるが、入口で法人経理なので原則として事業関連性があるところからスタートなので、支出した経費が事業関連性があることを説明する責任は、課税当局側にある。
↓
5)について、
仮に、「交際費としてA円計上し、交際費に該当するものを別の科目で合計B円計上した場合、
「A+B > 800万円」である限り、交際費800万円の枠内なので、問題ない。
補足
★なお消費税のことがあるので、10%と8%軽減を混同してはダメ。その対策としては、
1)レシートスキャン
2)10%の可能性があっても、税額が高めに出る8%軽減として計上しておく。
★この類は、コンビニやドラッグストア等での会議費が当てはまるが、、、、そもそも公私が微妙な支払いであるので、法人税法上損金に計上しかつ8%ほど仕入れ医税額控除できる分、トクなくらい、と思ってもらいたい。
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