当事務所のスタンス)年末調整の作業過程(修正した箇所など)はご説明できません。

問題の所在

以下の事例:

1)B社。源泉所得税の納付は、本則納付である。

2)給与計算ソフトは、弥生会計NEXTを使用。

3)従業員のA氏について、社長は当初、冬季賞与無しの予定であったが、最終的は賞与を支給した。

4)会社が、12月の給与・賞与の手続を回し、年末調整の手続を回し、従業員に給与明細を交付した。

5)その後に、税理士が、当該年末調整の手続を、アップされたエビデンスと突合してチェックして、年末調整を確定させた。

6)会社が1月に、弥生給与NEXTの上の12月の給与明細を見直したところ、12月に交付済の給与明細と、還付金額が変わっていたことが判明した。

7)賞与を増額したので、還付金額は減額になると予想されるところ、2万円強、増額になっていたので、釈然としないものがある。

可能性としては、税理士がチェックした際に、納税額が減額になる修正入力した蓋然性があるが、繁忙期の作業ゆえ、記憶なし。。。

 

結論

・B社へのみ、修正作業メモを作成するのは、当事務所のオペレーション上、難しい。

・したがって、たとえ追加料金を提案されても、お断りする。

・B社は給与計算を自計化されているのですから、税理士からの納品物を自社でチェックする、通常の対応を、これについてもお願いしたい。

 

理由

・当事務所の業務方針上、

① 年末調整業務は、所長が全部チェックしている、

② 毎年、業務上、(給与支払報告書、法定調書合計表を含んでの)年末調整業務は、12月末までに完了させる方針である。
(1月から個人の確定申告業務があること、公認会計士としての業務が並行してあること、等のため)

・それでも実際には、1月に入っても微調整等の業務が生じる。

・(B社は違うが)顧問先様の年末調整では、細かい修正入力が多い。ゆえに、まず「すべての顧問様の年末調整」で修正の履歴をメモにして残すことは業務上、難しい。

・では、「B社だけ個別にメモを残す」ができればベターであるが、実際の作業の進め方は、1社ごとに完了させるのは難しく、何度か分けて作業することになるのが通常であり、B社についても、毎年、1回だけで仕留められていないので、その保証はできない。

・仮に「説明メモの分を、別料金で払うから」というご提案をいただいても、以上の当事務所の状況でそれを保証できない。

・そこで、事前と事後の変更の有無はB社側でお願いしたい。そもそも納品したもののチェックを会社側でお願いしたい。

・なお、ご請求する報酬は、従来、成果物の納品のみに対する価格である。

 

補足

特記事項なし