住宅ローン贈与▼工事中

問題の所在

以下の事例:

・A氏は、祖父と父から500万円ずつ贈与を受けて、銀行借入れでマイホームを取得予定。

・時系列は、令和7年1月に贈与を受け、土地を2月に取得し、家の完成は12月年内には間に合わない見込み。翌年の3月の見込み。

・銀行はA氏への融資の条件として、2月の土地の取得時に(厳密にはその直前に)、1000万円の贈与を受ければ、それを自己資金分とカウントして、住宅ローンの希望額を貸せるが、そうでないならば、その分が自己資金に不足するのでA氏の希望額を貸せない、と言っている。

・しかし、2月に贈与を受けてしまうと、今度は家の完成・入居が年内に間に合わないので、以下の住宅取得等資金の非課税の特例が使えない。

住宅取得等資金の非課税の特例は、2年に分けて贈与をもらったら前の分は不適用?

 

結論と理由

理由

以下のサイトに解説があった!

保険関係成立届

https://www.bridge2n.jp/17602962930111

 

補足

特記事項なし