a様用)住宅資金贈与の要件の「贈与の翌年3/15までに完成」はマンションと戸建てで若干異なるの?

問題の所在

以下の事例:

・A氏は、祖父と父から500万円ずつ贈与を受けて、銀行借入れでマイホームを取得予定。
★なお祖父が直系親族であれば、祖父からの贈与も贈与税減免の対象になる。

・時系列は、令和7年1月に贈与を受け、土地を2月に取得し、家の完成は12月年内には間に合わず翌年の令和8年の3月の「見込み」。
★工事が遅れれば4月以降に完成もあり得る。

・銀行はA氏への融資の条件として、
「2月の土地の取得時に(厳密にはその直前に)、1000万円の贈与を受ければ、それを自己資金分とカウントして、住宅ローンの希望額を貸せるが、そうでないならば、その分が自己資金に不足するので、住宅ローン金額はその分を減額した金額になる(=A氏の希望額を貸せない)」
と言っている。

・しかし、令和7年2月に贈与を受けてしまうと、家の完成・入居が遅れると以下の住宅取得等資金の非課税の特例が使えない。

住宅取得等資金の非課税の特例は、2年に分けて贈与をもらったら前の分は不適用?

 

結論

銀行も1000万円と高額な資金であるため、贈与でもらう「予定」分を銀行が自己資金にはカウントできないのは、仕方ない気がする。

贈与税の規定上、(マンションではなく)新築戸建ての場合、
“新築”とは、注文戸建て住宅を想定しており、3月15日までに完成引渡しまでは済んでいなくても、屋根(骨組みを含む)が有り、土地に定着した建造物として認められる状態であればOKとされている。したがって、この事例では、

・この点を強気に判断し、8月の土地の取得時に贈与をもらってしまうという判断もある。

・他方、完成が令和8年3月といっても、デザインとか材料に手間をかけたりすると、実際のスケジュールが超過してしまうリスクもあるので、慎重に判断し、先の土地の取得時に自腹で払い、後の家の取得時に贈与1000万円を活用するという判断もある。

 

理由

以下の記事が参考になる:

住宅取得等資金の非課税の特例は、2年に分けて贈与をもらったら前の分は不適用?

補足

この事例では、年内くらいに確実に建設できる工務店を探せなかったオーナーの責任であろう。

 

なお、住宅資金贈与の記事はググるとたくさんあるが、王道の国税庁の記事は以下のリンク先:

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

また、Q&Aに引き直した記事が以下:

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 Q&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q2