チケットレストランのサービスを利用する場合④ 請求書のカードチャージ分の消費税の扱いは?
問題の所在
業者からの請求書の抜粋は以下:
↓
上の請求書では、消費税は540円だけだが、
以下の記事の中の仕訳では、最終的に、上の53,000円に対しても福利厚生費で3,925円(=53,000÷1.08×0.08)計上するとしている。この理由の説明。
★なお、消費税の計算を単純化するために、従業員は(外食は使わず)すべて持ち帰り弁当の使用を前提にしている。
結論
上の請求書の到着時では、当社の仕訳も、消費税分は540円。
請求書のみどり枠線の、53,000円は、要はデポジット(一時金、仮払金)。デポジットの計上時点では、消費税上は不課税取引だから。
理由
当社の仕訳をトレースすると、上の請求書のみどり枠線の不課税の仕訳には、下の青背景の仕訳が対応する:
1)正確な方法
① 会社:
最初 10/16(=チャージ指定日):
(借)預け金(不課税) 53,000 (貸)未払金 64,990
(借)支払手数料(課税10%) 5,400
(借)仮払消費税等 540
(借)支払手数料(課税10%) 5,500
(借)仮払消費税等 550
10/16~11/4(=従業員がその都度利用時):
仕訳なし(∵ 下の11/5で合計仕訳のため)
11/5(=支払時):
(借)未払金 64,990@(貸)普通預金 64,990
(借)福利厚生費(課税8%軽減) 49,074 (貸)預け金 53,000
(借)仮払消費税等 3,926
11/16(=次のチャージ指定日):
(借)預け金 53,000 (貸)未払金 58,940
(借)支払手数料(課税10%) 5,400
(借)仮払消費税等 540
補足
(従業員が利用の都度の)お弁当店への支払いは、上のデポジットが取り崩されてなされる。このときの店の仕訳は、
(借)売掛金 53,000 (貸)売上高 49,074
```````````(貸)仮受消費税等 3,926
↓
上の仮受消費税 3,926円に対応する分は、上の記事中の以下の、仮払消費税 3,926円である。
(従業員がその都度利用時):
仕訳なし (∵ 下の12/5で合計仕訳のため)
12/5(=支払時):
(借)未払金 58,940 (貸)普通預金 58,940
(借)福利厚生費(課税8%軽減) 49,074 (貸)預け金 53,000
(借)仮払消費税等 3,926
↓
冒頭の、チケットレストランの請求書で、53,000円に消費税がない理由は、
チケットレストランは、53,000円で、お店と当社との間の資金決済だけしているだけだから。
その資金決済サービス等の代金が、請求書の、5,500円(消費税込み) \(^o^)
■