2025年8月20日 / 最終更新日時 : 2025年8月20日 cpashimaya 02 パソコン操作 お客様と飲食店や弁当で食事しながらの打ち合わせ時の食事代は「業務を円滑に行うための費用」であるため、「給与課税」はされず「会議費」となります。▼工事中問題の所在 結論可否がはっきりしない (*^^*) 理由 補足■FacebookXBlueskyHatenaCopy