お客様と飲食店や弁当で食事しながらの打ち合わせ時の食事代は「業務を円滑に行うための費用」であるため、「給与課税」はされず「会議費」となります。▼工事中

問題の所在

 

結論

可否がはっきりしない (*^^*)

 

理由

 

補足