お客様からのご相談)到着した納付書を、税理士へ郵送するか?

(ご相談内容)

法人市民税の領収証と法人県民税の領収証が届きました。

こちらは郵送いたしますか?

 

(ご回答)

納付書は、県税分と市税分が先に来て、この後、国税(=法人税、地方法人税、該当があれば消費税)で、全部です。

(★なお国税のうち、法人税と地方法人税の2つは、(税理士が電子申告していると不郵送なので)私どもで入手し金額を記入して、私どもからお渡し(郵送)予定です。)

 

上の、到着済の2つの納付書につきまして付言しますと、

・市税は、左部分が納付書で、右部分が(まず使わない)申告書です。
ですので、申告書分は破棄してくださってOKです。

・県税は、左半分が説明で、右半分が納付書です。
ですので、左半分は破棄でokです。

・2つとも、納付書側の末尾に「合計」行があります。
ポイントは、
1)合計金額を手書きし、
2)金額の数字の頭に ¥ を手書きする、
です。
わかりにくいようでしたら、こちらで画像に手書きして、こちらからアップします