「経営者労災の方が民間の保険より安い」旨を解説している記事は?

問題の所在

当事務所の顧問先様から、いわゆる経営者労災(特別加入)に加入したい旨をご相談を受けた際に、「メリットとして、同じ保険内容の民間の商品より掛け金が安いから」と言われた記憶があり、この点のエビデンスを確認したかったので、ググったときの備忘メモ。

 

結論

以下の記事が参考になる:

必見!【労災保険特別加入】はこんなにお得!他の保険と徹底比較

必見!【労災保険特別加入】はこんなにお得!他の保険と徹底比較

(以下、一部抜粋)

負担する費用の金額は?

労災保険特別加入の費用

 

 労災保険特別加入の費用は、国に納める「労災保険料」と特別加入団体に支払う「組合費」があります。労災保険料は給付基礎日額(給付金の基礎となるもので申請により労働局長が決定します)に365日を乗じ、さらに業種による保険料率を乗じて年間の労災保険料を算出します。

例えば、給付基礎日額が3,500円の一人親方の場合は、3,500円×365日×一人親方の保険料率17/1,000=21,717円が年間の保険料になります。月額にすると1,809円となります。

組合費については特別加入団体によって異なり、私どもが運営する「寺田税理士・社会保険労務士事務所(社労士法人フォーグッド)」では一人親方の組合費は月額1,000円で承っております。この例では月額2,809円ほどで補償が充実した労災保険に特別加入することができます。

他の民間労災保険などの費用

 

 日本フルハップは、補償が限定されますが月々1,500円で加入することができます。あんしん財団についても月々2,000円で加入することができます。

保険会社などの傷害保険は補償内容によって保険料が異なりますが、一般的に民間保険は上記の2つより高額になります。補償内容を選択することができるため、「労災保険特別加入+傷害保険」のどちらにも加入することで、補償を2階建てにし充実させる方法もあります。

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理由

特記事項なし

 

補足

以下の記事は、保険料の比較ではなく、給付内容の比較であるが、参考になる:

特別加入と民間保険の比較

http://www.terada-tsr.com/15302505497010

(以下、一部抜粋)

 

特別加入と民間保険との比較(一例)

中小事業主の方が仕事中のケガや通勤途上で事故に備えて保険に加入する場合、労災保険に特別加入する方法と、民間保険に加入する方法があります。

労災保険は国の制度であり、一般的に民間保険よりも保険料が安く、手厚い補償をしています。また、民間保険には金額や日数について上限額がありますが、労災保険にはそれがないのも特長です。

以下は、特別加入をした場合と民間の保険に加入した場合の比較です。

(例)給付基礎日額20,000円、労災保険料率3/1000(卸売業など)の場合。
民間保険に加入した場合の金額等は加入する保険会社によって異なるため一例です。

労災保険に特別加入した場合民間保険に加入した場合(例)
年間保険料20,000円×365×3/1000

=21,900円 ※1

2,500円×12か月

=30,000円

療養補償全額補償【通院保険金】

1日当たり4,000円

(90日が限度)

【手術保険金】

60,000円

(1事故につき1回限り)

休業補償20,000円×80%

=1日当たり16,000円 ※2

【入院保険金】

1日当たり6,000円

(1,000日が限度)

障害補償【年金の場合】

毎年626万円

【一時金の場合】

1,006万円 ※3

 【障害保険金・死亡保険金】

合計1,700万円が限度

(事故発生日から180日以内に発生した障害・死亡に限る)

遺族補償【年金の場合】

毎年245万円+一時金300万円

【一時金の場合】

2,300万円 ※4

※1 労災保険に特別加入した際の年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
※2 休業補償は、休業期間中、給付基礎日額の8割が支給されます。
※3 障害補償は、年金の場合は1級、一時金の場合は8級で計算しています。
※4 遺族補償は遺族4人の場合で計算しています。

具体的な給付事例

上記の中小事業主の方が業務中に事故に遭い、1年間入院された後に死亡された場合は、以下の保険金が支給されます。

労災保険に特別加入した場合民間保険に加入した場合(例)
療養補償全額補償
【手術保険金】

60,000円

休業補償584万円【入院保険金】

219万円

遺族補償毎年245万円+一時金300万円 支給されない

(事故発生日から180日を経過しているため)