社長の場合の、健康保険の傷病手当金の支給申請の記入の仕方は?
問題の所在
以下の事例:
・工務店の法人成りの社長様が、5/15に、現場で大けがをされ、それ以降入院。
・当社の役員報酬は毎月30万円。当月末締めで翌月20日に支払い。
・当社では、6月中支払い分から、役員報酬の減額措置で、6月中支払い分から支給ゼロ円へ変更済。
↓
5/1-5/15の間の分の扱いが問題となる。
この点に関し、もともとは月給扱いであるが、それを日割りと捉えることがマストか否かが問題となる。
結論
・臨時株主総会議事録に、
「5/15の怪我とそれ以降の長期入院に鑑み、6月支給以降の役員報酬を当面ゼロ円にする」
という表現によって、5/1-15の間の期間分もゼロ円支給にする。
・健康保険傷病手当金支給申請書 のp3の書き方は以下:
結果的には、5/1-5/15の役員報酬は(あとから見ればフライング的に)支払っていないことになる。
理由
上の決め方を否定はできないでしょう。。。。。
なお上の決め方で、健康保険傷病手当金支給申請書的にはクリアしたい。
法人税上は、役員報酬には日割りの概念がないため ★だから半月割(?)もない?
補足
なお、社長の場合の解説をググったところあまりなく、以下の記事くらい:
社長と傷病手当金 2023.05.08
https://www.l-tax.jp/16835040057480
(以下、一部抜粋)
●お伝えしたいこと
社長などの役員でも社会保険料(健康保険料)を支払っているので傷病手当金を受取れます。ただし注意点があります。
●傷病手当金の支給額・支給期間
・支給額・・・月額報酬の2/3相当額
・支給期間・・・支給開始から通算して1年6カ月
●傷病手当金の支給要件
・業務外(労災対象外)の病気・けがにより仕事ができず休業している
・休業が連続する3日間を含み4日以上である
・休業中に会社からの報酬がない
●注意点
支給要件のひとつ「休業中に会社からの報酬がない」をクリアするための注意点です。
注意点1
法人契約・法人受取の第三分野保険の給付金があるからといって、それを役員報酬として社長に支給しないこと。
なお法人契約・被保険者受取の給付金は社長に保険会社から直接支払われますが、これは傷病手当金に影響しません。
注意点2
株主総会で一時的に役員報酬を0とする決議をすること。傷病手当金の申請には株主総会議事録の添付が必要です。
なお傷病により役員報酬を一時的に0としても傷病発生前および回復後の役員報酬は定期同額給与となり通常どおりに損金算入できます(法人税法施行令第69条1項1号ロの臨時改定事由に該当)。
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