E様用)「外国税額控除の添付資料で 国外源泉所得に係る所得の明細」は分配調整外国税額控除に関しては必要?
問題の所在
(M社様は該当なく)E社様で以下の事例:
・以下の記事に関連し、分配調整外国税額控除も適用している場合の、明細の添付の要否。
E様、M様用)「その他の国外源泉所得に係る所得金額の計算に関する明細を記載した書類」とは、「別表六(二)付表一」そのもののこと?
・なお、別表六(五の二)「分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書」は作成済。
・そして現状、TKCのASP1000Rでも当該明細書が未作成の旨のエラーメッセージが出ていない。
結論
当該明細の添付は必要で、それはすでに作成済の、別表六(五の二)「分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書」が該当するものと考える。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(05-02).pdf
理由
以下の通り:
・上の引用記事と同じ理由で、添付の明細とは、別表の明細書でいいはず。
・また、再掲であるが、TKCのASP1000Rでも当該明細書が未作成の旨のエラーメッセージが出ていない、こと? (*^^*)
補足
特記事項なし
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