G様用)消費税予定納税は、社員数(人件費)に影響しませんよね?

問題の所在

お客様から、以下の質問があったため、確認したときの備忘メモ:

「消費税予定納税は、社員数(人件費)に影響すると話があったのですが、そういう決め方もあるのでしょうか?」

 

結論

当該話は、間違い。そんな決め方はない。

★「人件費は消費税上、不課税のため、仕入税額控除ができない」という意味で、「消費税は人件費に影響する」とは言えるが、予定納付の計算自体には人件費云々は入ってこない。

 

理由

以下の記事が参考になる:

消費税の予定納税とは?納付時期や税額について解説

消費税の予定納税とは?納付時期や税額について解説

(以下、一部抜粋)

 

予定納税とは

納税予定の税金の一部を分割で課税期間に納めることを予定納税と呼びますが、予定納税の対象となるのは所得税のみです。

しかし、消費税にも予定納税と同じく納税額の一部を事前に納める制度があり、この制度のことを中間申告と呼びます。

以下より、消費税の中間申告について詳しく解説していきます。

中間申告の対象となる条件

消費税の納税は原則として年に1回ですが、ある一定の条件に該当する企業は中間申告を行わなくてはなりません。中間申告の対象となる条件は法人と個人事業主で異なります。以下では、中間申告の対象となる条件について解説しています。

法人の場合

法人が予定納税の対象となるのは、前事業年度の確定消費税額が48万円を超えた場合となっています。現在の消費税率は8%と10%ですが、この税率には地方消費税率が含まれており、実際の消費税率は6.24%と7.8%です。確定消費税額には、地方消費税額は含まれていないため注意しましょう。

参考:No.6609 中間申告の方法|国税庁

個人事業主の場合

個人事業主が中間申告の対象となるのは、前の年の確定消費税額が48万円を超えた場合です。法人は事業年度で判定しますが、個人事業主の場合は前の年の1月1日から12月31日までの1年間の確定消費税額で判定されます。個人事業主の場合も、法人と同様に地方消費税額を含まない確定消費税額で判断します。

参考:No.6609 中間申告の方法|国税庁

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補足

参考までに、COPILOTに質問したところ、====以下の回答:

 

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日本の消費税の納付に関し、消費税予定納税は、社員数(人件費)に影響すると話があったのですが、そういう決め方もあるのでしょうか?

 

 

消費税の予定納税は、基本的に前年度の納税額を基準に決定されるため、直接的に社員数や人件費に基づいて決まるわけではありません。しかし、企業の経費構造が消費税の負担に影響を与えることはあります。

例えば、消費税の計算では「課税売上高から課税仕入高を差し引いた額」に税率をかけるため、人件費は課税仕入れとして控除できないという特徴があります。そのため、給与や人件費の割合が高い企業ほど、消費税の負担が相対的に重くなる傾向があります。これが「消費税は人件費に影響する」と言われる理由の一つです。

また、一部の企業では、消費税負担を軽減するために、正社員の雇用を減らし、外部委託や派遣社員を活用するケースもあります。これは、外部委託費や派遣料金が課税仕入れとして認められるため、仕入税額控除の対象となり、結果的に消費税の負担を軽減できるからです。

ただし、こうした戦略には税務上のリスクや労務管理の課題も伴うため、慎重な検討が必要です。もし具体的なケースについて詳しく知りたい場合は、税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

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