固定資産税を4分割で納付しても、最後の3月支払い分は、不動産所得の経費にカウントできるって?
問題の所在
以下の事例:
・納税管理人をしているお客様で、2年間だけ、不動産所得が生じる。
・固定資産税の納付が口座振替なのはいいとして、分割振替になっていた。
・「所得税は現金主義」を単純に適用し、この場合の今後の確定申告への影響ですが、
固定資産税の経費分は、12月まで支払い済の分しか取り込めないので、
令和7年度分の確定申告では、3回分だけ
令和8年度分の確定申告では、前年の4回め+3回分(都合、4回分)
と、若干、損してしまうと説明しかけ、、、、念のため、ググったときの備忘メモ。
結論
なんと、原則の方が決定額で計上だと!
理由
以下に明記されている:
No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
(以下、一部抜粋)
必要経費算入時期
その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡または出国をした場合には、その死亡または出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分または実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、または実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。
根拠法令等
所法37、所令126、所基通37-5、37-6、49-3、地方税法362
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補足
あぶない、あぶない (*^^*)
「国から賦課された金額は、納付するのが絶対だから」という理屈でしょうか (^o^)
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