F様用)簿外資産(古いPCや、スキャナー、古い大型金庫等)の廃棄処分の具体的な手続は?
問題の所在
以下の事例:
- 当社(上場会社の関連団体)では、過去より課題となっている、長年抱えてきた、 簿外資産(古いPCや、スキャナー、古い大型金庫等)の廃棄処分を検討中。
- 廃棄する時や、簿外資産を減らす際の、正しい手続き方法が分からず、、、
- (ネット等で検索しているのですが、固定資産の除却処分については、沢山出てくる のですが、簿外資産については、なかなか情報が少なく、、、、)
★世間では実はよくある事例 ( ^)o(^ )
結論
・基本的に、いつもの固定資産の廃却のルーチンでOK。
★細部の調整は、以下の理由を参照。
理由
・(金額の有無をのぞけば)一義的には「いつもの資産の廃却」でしかない。
・資産の廃却のルーチンは、(簿価の有無に関係なく)基本的に以下の3ステップ:
ステップ1)廃却資産のリスト化
ステップ2)権限者の決済、又は機関決定
ステップ3)いつものように捨てる。
→ 最後のステップ3)は自明のため、上の2つについて補足しますと、、、
ステップ1)廃却資産のリスト化
・自社の固定資産の廃却の、ルーチンの資料を作成する。
・当該資料の標準的な構成は、①廃棄伺いのヘッダー、②廃却対象資産のリスト。
・この「②廃却資産のリスト」は、一行ごとに廃却資産の名称、場所、金額欄があり、その金額欄に通常はそこに簿価を記載する。通常は、経理部に固定資産台帳があり、そこに記載されてる直近の簿価を転記するが、、、今回は記載する金額が不明。★そもそも固定資産台帳に記載外。
・不明なので、金額欄の記入に迷うかもしれませんが、、、、簿価がないものは、(1)減価償却済、(2)そもそも20万円未満で取得時に即費用処理、のいずれかです。
・ので、私見ですが、「0円」又は「償却済」と記載すれば足りる。
★「償却済」という日本語は、会計業界では、上の(1)又は(2)の意味になるので問題ないです。
★「足りる」の意味は、実務的には、金額が重要ではなく、後述のステップ2)の方が重要だから。
ステップ2)について
・上場会社の関連会社(非営利団体を含む)では、資産の廃却は規程のどこかに手続が明記されていることが多く、そうであれば、それに従う。
・当該規程がない場合には、通常、権限規程があればそれに従うが、、、、世の中の権限規程の多くは金額基準で決済者を定めているので、今回のように取得価額又は簿価が不明のものは、この権限規程にフィットしない。
・当該権限規程がない場合、又はあっても金額基準等でフィットしない場合には以下:
①上場企業等であれば、今回の事例の対象資産は総務部マターと思うので、
下から、総務部長の決済(+上席者の報告)か、
常務会の承認(+上席者の承認)か、
取締役会の承認、
②非営利団体(例えば労働組合)であれば、
下から、総務部長の決済(+上席者の報告)か、
総務部等がなければ、
下から、書記次長の決済(+上席者の承認)か、
書記長の決済(+上席者の承認)か、
副委員長の決済(+上席者の承認)か、
委員長の決済、
・なお、うるさ型の上長の想定設問として、
「承認申請したときに、金額が入っていないのはなぜか云々と詰問されたら?」
と不安かもしれないが、その場合には、
笑顔で、「ハイ、簿価がないものは、(1)減価償却済、(2)そもそも20万円未満で取得時に即費用処理、のいずれかです。」(青字は上の記述の引用)
と回答すればOK。
補足
・資産(備品)の廃却手続をルーチンでやろうとすると、金額欄に具体的な金額を記載できない。記載できないことを後ろめたく思ってしまうと、その点を上席者へどう説明したらよいのかと迷ってしまいます。
・が、そもそも、
簿価がないものは、(1)減価償却済、(2)そもそも20万円未満で取得時に即費用処理、のいずれかです。
だと考えればよいと考えます(それは正しいのです)。
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