F様用)簿外資産(古いPCや、スキャナー、古い大型金庫等)の廃棄処分の具体的な手続は?

問題の所在

以下の事例:

  • 当社(上場会社の関連団体)では、過去より課題となっている、長年抱えてきた、 簿外資産(古いPCや、スキャナー、古い大型金庫等)の廃棄処分を検討中。
  • 廃棄する時や、簿外資産を減らす際の、正しい手続き方法が分からず、、、
  • (ネット等で検索しているのですが、固定資産の除却処分については、沢山出てくる のですが、簿外資産については、なかなか情報が少なく、、、、)

★世間では実はよくある事例 ( ^)o(^ )

 

結論

・基本的に、いつもの固定資産の廃却のルーチンでOK。

★細部の調整は、以下の理由を参照。

 

理由

・(金額の有無をのぞけば)一義的には「いつもの資産の廃却」でしかない。

・資産の廃却のルーチンは、(簿価の有無に関係なく)基本的に以下の3ステップ:

ステップ1)廃却資産のリスト化

ステップ2)権限者の決済、又は機関決定

ステップ3)いつものように捨てる。

→ 最後のステップ3)は自明のため、上の2つについて補足しますと、、、

 

ステップ1)廃却資産のリスト化

・自社の固定資産の廃却の、ルーチンの資料を作成する。

・当該資料の標準的な構成は、①廃棄伺いのヘッダー、②廃却対象資産のリスト。

・この「②廃却資産のリスト」は、一行ごとに廃却資産の名称、場所、金額欄があり、その金額欄に通常はそこに簿価を記載する。通常は、経理部に固定資産台帳があり、そこに記載されてる直近の簿価を転記するが、、、今回は記載する金額が不明。★そもそも固定資産台帳に記載外。

・不明なので、金額欄の記入に迷うかもしれませんが、、、、簿価がないものは、(1)減価償却済、(2)そもそも20万円未満で取得時に即費用処理、のいずれかです。

・ので、私見ですが、「0円」又は「償却済」と記載すれば足りる

★「償却済」という日本語は、会計業界では、上の(1)又は(2)の意味になるので問題ないです。

★「足りる」の意味は、実務的には、金額が重要ではなく、後述のステップ2)の方が重要だから。

 

ステップ2)について

・上場会社の関連会社(非営利団体を含む)では、資産の廃却は規程のどこかに手続が明記されていることが多く、そうであれば、それに従う。

・当該規程がない場合には、通常、権限規程があればそれに従うが、、、、世の中の権限規程の多くは金額基準で決済者を定めているので、今回のように取得価額又は簿価が不明のものは、この権限規程にフィットしない。

・当該権限規程がない場合、又はあっても金額基準等でフィットしない場合には以下:

①上場企業等であれば、今回の事例の対象資産は総務部マターと思うので、
下から、総務部長の決済(+上席者の報告)か、
常務会の承認(+上席者の承認)か、
取締役会の承認、

②非営利団体(例えば労働組合)であれば、
下から、総務部長の決済(+上席者の報告)か、
総務部等がなければ、
下から、書記次長の決済(+上席者の承認)か、
書記長の決済(+上席者の承認)か、
副委員長の決済(+上席者の承認)か、
委員長の決済、

・なお、うるさ型の上長の想定設問として、
「承認申請したときに、金額が入っていないのはなぜか云々と詰問されたら?」
と不安かもしれないが、その場合には、
笑顔で、「ハイ、簿価がないものは、(1)減価償却済、(2)そもそも20万円未満で取得時に即費用処理、のいずれかです。」(青字は上の記述の引用)
と回答すればOK。

 

補足

・資産(備品)の廃却手続をルーチンでやろうとすると、金額欄に具体的な金額を記載できない。記載できないことを後ろめたく思ってしまうと、その点を上席者へどう説明したらよいのかと迷ってしまいます。

・が、そもそも、
  簿価がないものは、(1)減価償却済、(2)そもそも20万円未満で取得時に即費用処理、のいずれかです。
 だと考えればよいと考えます(それは正しいのです)。