E様用)外国証券に係る外国税額控除(だけ)の税務処理のポイントは?▼工事中

問題の所在

今回、外国税額控除の申告をするにあたり、気付きの備忘メモ。

 

結論

以下の通り:

米国の会社へ株式投資をするスキームの、全体のうちの一部を構成する国内で組成されたいわゆるLPS(=投資事業有限責任組合)に投資する」ケース

・当該投資先の米国の会社と当該LPSの2段階あるため、期中に米国の会社が配当をする場合、

米国の上場しているETF(株式投資信託)へ(直接)投資する」ケース

 

理由

以下の①②の記事が端的で参考になる:

 

補足

特記事項なし。