E様用)外国証券に係る外国税額控除(だけ)の税務処理のポイントは?▼工事中
問題の所在
今回、外国税額控除の申告をするにあたり、気付きの備忘メモ。
結論
以下の通り:
米国の会社へ株式投資をするスキームの、全体のうちの一部を構成する国内で組成されたいわゆるLPS(=投資事業有限責任組合)に投資する」ケース
・当該投資先の米国の会社と当該LPSの2段階あるため、期中に米国の会社が配当をする場合、
米国の上場しているETF(株式投資信託)へ(直接)投資する」ケース
・
理由
以下の①②の記事が端的で参考になる:
補足
特記事項なし。
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