E社様用)会社分類1の条件である、 「期末における課税所得が将来減算一時差異を十分に上回る」 の目安はないの?
問題の所在
以下の事例:
・上場会社
・直近の税引前当期利益は 1.6B、将来減算一時差異トータルは 1.9B、将来加算一時差異トータルは 1.1B、(以上の他に税額控除等が 0.1B あるため)課税所得は 1.6+1.9△1.1+0.1 = 2.5B。
↓
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の17項の、会社分類1の条件である、
「期末における課税所得(=2.5B)が、将来減算一時差異(=1.9B)を十分に上回る」
を満たすか否かが問題となる。
結論と理由
・調べた範囲では、「十分に上回る」の数値的な根拠は見当たらない。
・私見では、1.5倍程度上回れば、分類1に該当して良いと考えるところ、上の事例ではそうなっているので、分類1に該当すると判断する。
補足
なお、「一時差異等加減算前課税所得」、すなわち、
「将来の事業年度における課税所得の見積額から、当該事業年度において解消することが見込まれる当期末に存在する将来加算(減算)一時差異の額(及び該当する場合は、当該事業年度において控除することが見込まれる当期末に存在する税務上の繰越欠損金の額)を除いた額」
は、この場合、当期分だけ試算すると、2.5B △(ー1.1B)= 3.6B
であるが、、、分類3,分類4でしか出てこないのでスルー (*^^*)
(分類1ではフル計上、分類2ではスケジューリング不要な部分だけ除外でそれ以外はフル計上、分類5はフル「不計上」なので、出てこない)
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