期中にインボイス登録をして本則課税へ変更した場合、弥生会計AEの設定はどうやるの?

問題の所在

6月決算のお客様が、従来、インボイス未登録であったが、令和7年2月にインボイス登録をした。

期中での変更はインボイス導入初年度に経験済ではあるが、久しぶりでもあり、弥生会計での消費税の設定変更のやり方を確認した際の備忘メモ。

 

結論

以下の記事がダイレクト:

期中に免税から課税(本則課税、簡易課税)に変更する方法 弥生会計 サポート情報

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27693&grade_id=AE

(以下、一部抜粋)

ここでは、2023年10月1日(インボイス制度開始)以後に課税業者(本則課税、簡易課税)に変更する場合について説明します。

  • 処理中の会計期間が、「課税」に変更する期間であることを確認します。[設定]メニューの[事業所設定]で確認できます。
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  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[消費税設定]をクリックします。[消費税設定]画面が表示されます。
  • [事業者区分]で「課税」、[課税方式]で「本則課税」または「簡易課税」を選択します。00027693_003
  • [課税期間開始日設定]をクリックします。[登録日]に課税に変更となる日付を指定して[OK]をクリックします。
  • 00027693_002
  • 消費税申告書の[課税期間]について

    2023年10月1日以降、期中で免税から課税に変更になった場合でも消費税申告書の[課税期間]はこれまでどおり1年間で申告を行います。なお[登録日]に設定した日付以前の金額は免税扱いとなります。

  • <本則課税のみ>
    適格請求書発行事業者で、少額特例に該当する場合は[インボイス少額特例の適用対象に該当する]にチェックを付けます。
    インボイス少額特例とは
  • その他の項目も必要に応じて設定し[OK]をクリックします。消費税設定の設定項目

    「課税期間の開始日は期首日でよろしいですか?」のメッセージが表示された場合

    免税から課税に変更し、[課税期間開始日設定]をしなかった場合に表示されます。
    課税への変更が期首日からの場合は[はい]をクリックしてこのまま進みます。
    会計期間の途中に課税になった場合は[いいえ]をクリックし、[課税期間開始日設定]をクリックして課税に変更となった日付を設定します。

    按分振替仕訳が存在する場合(弥生会計 24以降)

    設定変更後、[家事按分振替]で仕訳の書き出しを再実行する必要があります。
    家事費用の按分振替

  • 設定の変更に時間がかかることの確認メッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。

    [課税開始日設定]で設定した日付以降の取引がある場合

    <本則課税の場合>
    課税開始日以降の取引には[請求書区分]が初期値の「適格」で自動設定されます。
    受け取った請求書が適格請求書でない場合は[請求書区分]を「区分記載」へ変更する必要があります。

    <簡易課税の場合>
    期中に[簡易課税]に変更すると既に登録されている取引のうち、売上にかかわる税区分が[課税売上簡易売上不明(簡売不)][課税売上返還簡易売返還不明(簡返不)]に変更され消費税申告書が作成できません。本来の正しい税区分に修正する必要があります。
    売上取引の税区分が[簡売不][簡返不]の表示に変わってしまった

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理由

特記事項なし

 

補足

なお、上の、インボイスの登録日は、

・(国税庁のhpに登録された日ではなく)、申請した日

・上の日が月中の場合でも、ダイレクトに月日を入力すればよい。