当事務所用)申告書レビュー業務で、税務権限代理証書を添付しないのは?

問題の所在

例えば、「顧問先様の社長様の、単純な所得税還付申告」などでは、税務権限代理証書の添付を省略している。(責任回避ではなく、煩雑なため)

他方、「申告書のレビュー業務では、(全部見ていない=保証できないので)税務権限代理証書の添付をしたくない」が、不提出の場合のリスクを確認した際の備忘メモ。

 

結論

税理士法には「抵触」するが、対税務署的に問題はなさそうだが、

会計士のレビューとは異なり、税務では、申告書レビュー自体を、今後は受けない方針にする。

 

理由

以下の記事が参考になる:

申告内容に疑義があったら税務代理権限証書は添付なしでいいのか?

申告内容に疑義があったら税務代理権限証書は添付なしでいいのか?

(以下、一部抜粋)

今回の論点である「税務代理権限証書は添付」
ですが、【税務代理を行うなら提出義務がある】
ということですから、前回と同じ結論で、

「顧問先の申告内容に疑義を感じても、
税理士が申告書の代理提出など委任を受けた行為を
行うのであれば、税理士としての責任回避にならず、
むしろ税理士法に抵触する(可能性がある)」

ということになります。

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補足

特記事項なし