当事務所用)個人事業主から法人成り(法人化)する際、最後の個人事業主の確定申告で留意する点は?

問題の所在

法人成りする場合、1年以上、個人事業主であった方が大半であるが、

最後の確定申告で留意する点があるので、その備忘メモ。

 

結論

以下のリンク先の4つ。

 

理由

以下の記事が参考になる:

法人成り:個人事業廃業時の注意点(廃業年度の確定申告)

https://crosst-tax.jp/column/2021/02/post-92.html

(以下、一部抜粋)

【事業税の見込額計上】

事業税は本来、前年の確定申告内容により次年度で事業税の納付額が決定します。

納付する年度(次年度)にその税額が経費として計上されます。

廃業する場合には次年度が存在しないため事業税の経費計上ができず、計上漏れとなってしまいます。

それを防ぐために、廃業の場合には翌年でなく廃業年度の確定申告で事業税見込額を経費計上することができます。

こちらは節税効果があるものですので、計上漏れをしないよう注意が必要です。

【貸倒引当金】

通常であれば貸倒引当金を計上し、確定申告をする事になります。

しかし、廃業年度は計上することができません。

これは翌年には個人事業が存在しないため、貸倒引当金の本来の目的を満たすことができないためです。

貸倒引当金は将来の債権の貸倒れリスクを事前に経費計上することで決算書上の財務リスクを回避するためのものです。

【減価償却費】

1年分を経費計上するのではなく、1月1日から廃業するまでの期間を月数按分して経費計上する必要があります。

【65万円控除】

青色申告の特典である65万(55万)円控除は減価償却とは違い按分せずにそのまま全額を控除することができます。

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補足

2つ目と4つ目は、ケアレスミスしやすいので留意。