当事務所用)個人事業主で利益が多額の場合、貸倒引当金(繰入額)を計上した方が良いか?

問題の所在

以下の事例:

・個人事業主で、デザイナー。

・利益率が高いので、利益が出るが、個人事業主なので節税案は限定的。

・今回、期末に、1200万円前後の売掛金を計上。

・所得税上、期末残高の5.5%を貸倒引当金繰入額の計上が、66万円の経費が無条件に計上は可能。

・ただ、取引先はまず倒産しないので、この66万円は次年度に全額戻入れになる。つまり通算したら意味なし。

・個人事業主の最終年度でも、結局、戻入れるので、通気で考えると節税にはならない。

・万が一、途中で貸倒が生じたとしても、その年に、貸倒損失を計上すれば足りる。

・だから、税理士としては計上したくない!

 

結論

3/15の前に、以下のメール文の内容を、相対か、メールで伝え、

計上しないことの確約を取っておく。

https://zei-komon.com/?p=24399

 

理由

計上しないことを、お客さんに納得してもらうことが、ポイント。

 

補足

特記事項なし