所得税法上、個人事業で店舗に火災が発生したことは「災害」に該当するの?

問題の所在

顧問先様の店舗が火災で営業停止になったが、その税法上の扱いを確認する中で、災害とあるが、火災とは言っていないので、念のため確認した際の備忘メモ。

 

結論

当然、含む。

 

理由

以下の国税庁の記事の通り:

災害等にあったとき

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm#:~:text=%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%80%81%E7%81%AB%E7%81%BD%E3%80%81%E9%A2%A8%E6%B0%B4%E5%AE%B3%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE,%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋。引用者、赤太字着色)

所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)

 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。

 地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①「所得税法」による雑損控除の方法、②「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。

(以下、省略)

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補足

特記事項なし