事業専従者の定額減税
青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合 → 事業主の控除対象配偶者等になれるため事業主側で定額減税
青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があり、所得税・住民税が発生する場合 → 事業専従者側で定額減税
青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や、白色事業専従者の場合 → 事業専従者側で令和7年の調整給付の対象
青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合や、給与の支払があり所得税・住民税が発生する場合には、それぞれ事業主や本人で定額減税を受けることができますが、青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や白色事業専従者については、事業主側でも本人側でも定額減税を受けることができません。
これらに該当する方については、今回令和7年の調整給付の対象となることがわかりました。
※ただし、低所得世帯向け給付等を受給している場合には対象とはなりません。
また、調整給付の受給にあたっては原則として本人からの申請が必要とされていますので、今後市区町村からの各種情報を確認するようにして下さい。