【2025/3/4時点】個人事業主の確定申告で、青色専従者の分は、定額減税の対象者にカウントされないが、その分を申請する段取りは?

問題の所在

別の記事で、青色専従者が定額減税のカウント対象外であることを整理したが、

個人事業主の確定申告で、青色専従者の分は、定額減税の対象者にカウントされないって?

→ この分は、令和7年度以降に、別途、申請するようなので、その段取りを確認した備忘メモ。

 

結論

例えば横浜市のhpでは、この点のアナウンスはまだ。。。。。

 

理由

以下の記事が参考になる:

定額減税 事業専従者も調整給付の対象となります。

定額減税 事業専従者も調整給付の対象となります。

(以下、一部抜粋)

事業専従者の定額減税

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合 → 事業主の控除対象配偶者等になれるため事業主側で定額減税

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があり、所得税・住民税が発生する場合 → 事業専従者側で定額減税

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や、白色事業専従者の場合 → 事業専従者側で令和7年の調整給付の対象

 

青色事業専従者で令和6年中に給与の支払がない場合や、給与の支払があり所得税・住民税が発生する場合には、それぞれ事業主や本人で定額減税を受けることができますが、青色事業専従者で令和6年中に給与の支払があるが、所得税・住民税が発生しない場合や白色事業専従者については、事業主側でも本人側でも定額減税を受けることができません。

これらに該当する方については、今回令和7年の調整給付の対象となることがわかりました。

※ただし、低所得世帯向け給付等を受給している場合には対象とはなりません。

また、調整給付の受給にあたっては原則として本人からの申請が必要とされていますので、今後市区町村からの各種情報を確認するようにして下さい。

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補足

特記事項なし