個人事業主の確定申告で、青色専従者の分は、定額減税の対象者にカウントされないって?

問題の所在

顧問先様の確定申告で、やよいの青色申告オンライン上、12万円(=4名分)がカウントされるとおもったら、9万円(=3名分)しかカウントされない。

奥様分を、毎月@8万円で青色専従者として処理しているが、これのせいか?

 

結論

定額減税のカウントには、青色専従者は対象外。

ただし、2025年(令和7年)には調整給付金(不足額給付)が支給される制度が用意されているそう。

給付金額は原則4万円で、青色事業専従者本人が申請を行います。ただし、低所得世帯向けの給付を既に受けている場合は、この申請を行うことはできません。

定額減税 事業専従者も調整給付の対象となります。

理由

ググって、以下の①②の記事がヒット:

定額減税は個人事業主の専従者(家族)も対象?確定申告のやり方を解説

(以下、一部抜粋)

家族が青色事業専従者の場合は、個人事業主が控除対象配偶者等として確定申告するか、青色事業専従者本人が確定申告することで定額減税が受けられます。ひとりにつき、所得税3万円・住民税1万円の4万円が控除され、税負担の恩恵を受けられる重要な制度です。

また、確定申告が不要となる青色事業専従者は、不足額給付で定額減税相当額の給付を受けられます。申請方法はお住まいの自治体に確認しましょう。

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個人事業主が定額減税を受けるには確定申告が必要?パターン別に紹介 監修者: 中川 美佐子(税理士)更新

https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/teigakugenzei-shinkoku/

(以下、一部抜粋)

個人事業主で青色事業専従者がいる場合

配偶者を含む扶養親族には、青色事業専従者給与を受ける人、白色申告者の事業専従者は含まれません。個人事業主が青色事業専従者として家族に事業を手伝ってもらっている場合、その専従者の給与状況に応じて、定額減税の適用方法が異なります。

【給与が発生していない場合】

青色事業専従者として登録されていても給与は発生していない場合、その専従者本人は定額減税の対象外です。その代わり、個人事業主の同一生計配偶者・扶養親族として定額減税の対象となります。この場合、個人事業主が確定申告に含めて計算します。

【給与が月8万8,000円以上の場合】

青色事業専従者の給与が月8万8,000円以上の場合、専従者本人が給与所得者として定額減税の対象になります。この場合、専従者の給与における源泉徴収分に対して減税が反映されるしくみです。このため、専従者は個人事業主の同一生計配偶者・扶養親族とはみなされず、個人事業主が確定申告に専従者分の定額減税を受けることはできません。

【給与が月8万8,000円以下の場合】

青色事業専従者が一定額以上の給与を受け取る場合、税法上、同一生計配偶者や扶養親族とはみなされません。そのため、個人事業主の扶養親族として定額減税を受けることはできません。

また、給与が月8万8,000円以下の場合、源泉徴収の対象とはならず、実務上、給与を月8万円以下に抑えることが一般的です。この結果、所得税や住民税が発生しないケースが多くなります。定額減税は所得税や住民税を納付している人が対象となるため、非課税の場合は青色事業専従者本人も定額減税を受けることができません。

こうした不公平を解消するための代替措置として、2025年(令和7年)には調整給付金(不足額給付)が支給されます。給付金額は原則4万円で、青色事業専従者本人が申請を行います。白色申告の事業専従者も同様に同一生計配偶者や扶養親族には該当しませんので、事業専従者本人が申請を行います。 ただし、低所得世帯向けの給付を既に受けている場合は、この申請を行うことはできません。

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補足

特記事項なし